不在者財産管理人が保険金を使える範囲

このQ&Aのポイント
  • 失踪した外国人の探し方や不在者財産管理人の役割について解説します
  • 不在者財産管理人による保険金の使い道や葬儀代、明け渡し費用について説明します
  • 弁護士の助言を元に家のゴミ処分を行う際の判断基準についてご紹介します
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不在者財産管理人が保険金を使える範囲

こんばんは。 今回の件で2度目の質問をさせていただいています。 先日父が亡くなりまして、葬儀などは終わったのですが問題が山積みで困っています。現状は以下です。 ○父には遺産はなく、今の借金を圧縮すると借金が残るか残らないかだそうです。誰かの保証人になっている恐れもあり、まだ他からの借り入れがあるかもしれないので相続は放棄するつもりです。 ○父は一人で借家に住んでいたためその家を今月中に明け渡すつもりで、ゴミの処分を進めています(弁護士に相談の元)。 ●父には結婚してすぐ失踪したフィリピン人の妻がいます。いなくなっておそらく約5年です。 ●保険金の受取人がフィリピン人の妻ですがどうしても連絡が取れないので不在者財産管理人を立てるつもりです。 ●できればその保険金で葬儀代や6DKもある家の明け渡しにかかるお金をだしたいです。 質問内容は 1、失踪した外国人の探し方。 2、不在者財産管理人を立てた際に受け取った保険金は葬儀代や明け渡し費用に使えないのでしょうか? 3、弁護士の助言のもとで家のゴミ処分を行っていますが、ゴミの判断は我々でしていいものなのか不安です。 以上どれか一つでもいいのでアドバイスいただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1については,わかりません。日本国内にいるのであれば,通常の捜索願でよいと思います。パスポート番号や外国人登録番号が分かれば,出入国記録くらいは調べてくれるかもしれません。 2については,原則として無理です。死亡保険金は受取人のもので,不在者財産管理人は,不在者にとって最も有利な方法で財産を管理すべき義務があります。ですから,不在者が本来支払うべきではないお金を,不在者の財産から支出することはできません。 しかし,結婚してすぐ失踪したということですから,そのことから何らかの手だてが考えられないわけでもなさそうです。しかし,それは弁護士マターでしょう。 相続を放棄した相続人は,新たな相続人が財産の相続管理を始めるまで,または相続財産管理人が選任されるまでは,相続財産を自分のものと同様に管理しなければならないとされています。そのことからすると,もしそれが自分の所有物であれば,ごみだと判断される物については,ごみとして処分してよいということになります。例えば,着古した衣類などは,他人の物として預かっていれば,捨てたりしませんが,自分の物であれば,ある程度古くなれば捨ててしまいます。捨てるかどうかは,そのような基準で判断することができます。

momo623
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

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