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財産管理者は年金加入にも権限がありますか

弟が失踪しました。父が存命中は、失踪宣告ではなく財産管理者でいきたいと思っています。  さて、残していった財形貯蓄があるのですが、勤続20年で、 年金受け取り資格には5年足りませんよね。  この場合、残された財産から保険料支出をする権限があるのですか。 お尋ねいたします。財産管理者選任にはこれからですが、 お教えください。

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  • nikuq_goo
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回答No.1

財産管理については全く判らないのですが・・・ 勤労者財産形成貯蓄とはただの貯金です。給与から天引きされるとか、目的を違えずに使用する場合利率が良いとか企業から利息の補填があるとかそんな感じの貯蓄です。 年金では在りません。 ちなみに公的老齢年金の受給資格は 国民年金で25年(正確には300月)の被保険者期間 厚生年金で20年(正確には240月)の被保険者期間 です。 報酬比例部分の受給権は既に発生している可能性があります。 財形貯蓄はただの貯金であり本人は解約したいときに解約できます(補填利息や有利利息が無効になる)ので、財産管理出来るのであれば解約できると思います。国民年金保険料として納めるのも代理で出来ます。

SND04830
質問者

お礼

有り難うございました。とても参考になりました。 厚生年金の受給資格が発生するのであれば、追加で収める必要は無いですよね。あとは貯金の権利が消滅しないようにするだけですね。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
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回答No.2

あくまで本人の責務としてですが、国民年金の加入義務はあります。厚生年金は雇用側から解雇を言い渡されれば入りたくても入れません。 国民年金による基礎年金の受給権は最低300ヶ月ですので財産管理等する者は納める義務(免除申請含む)を併せ持つのではないかと考えられます。 この辺りは個人的な見解なので財産管理者選任後、お住まいの地方自治体にお問い合わせすることをお勧めします。(財産管理者に納税義務があるなら国民年金も義務であると考えます)

SND04830
質問者

お礼

ご意見有り難うございます。 失踪者に国民年金加入を義務づけるのは無理があるように思えますが、免除申請しておくことが、より適切な対処であるかもしれませんね。ご案内のように問い合わせすることにいたします。 有り難うございました。

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