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年金財形の給付について

財形貯蓄の年金を行っています。非課税限度額550万いっぱいまで、うまく活用して無駄な税金にとられないよう、こつこつと貯めております。 まだ数十年先ですが、良くわからないことがあります。 個人年金などは給付時に、公的年金と合わせて税金対象になると理解しています。 では財形貯蓄の年金給付は、どのような扱いとなるのでしょうか。 財形は預金だし、預金の税金は”源泉徴収”扱いとなるが、非課税限度額内であれば当然、非課税なので、結果的に税金はかからない。と思っております。 このような理解でただしいでしょうか。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
Urachan110
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちゃんと解説されているのですね、、、。 ↓ ● 積立期間と年金として受け取る全期間の利息が非課税(財形住宅残高と合算して550万円まで)というメリットがあります

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