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財形住宅について

給与天引きによる貯蓄のしやすさ・非課税の謳い文句につられ積み立てつづけてきましたがあと一年程度で非課税限度額となりました。しかし当分住宅購入の目処がありません。そこでいくつか質問させていただきます。 1.限度額到達までの期間延長をもくろんだ払い込み停止の場合、停止期間等の制限はあるのでしょうか? 2.目的外使用の場合に一部払い出しは可能(積み立て続行)? 3.目的外使用で全額解約時にすぐに再度財形住宅積み立て開始は可能? 他メリット・デメリットなどありましたらお教えください。

みんなの回答

  • Rosehip
  • ベストアンサー率29% (40/137)
回答No.3

はじめまして。コツコツ溜めた甲斐がありましたね! 質問に対する直接の回答ではありませんが、ヒントには なるのではないかと思って投稿します。 確かに住宅財形だと制限がありますが、begさんは住宅財形のみしかやっていませんか?それほど緊急性がないお金であるならば、財形住宅の金額を下げてその分を一般財形に振替えるなどは出来ないでしょうか?過去五年間さかのぼって課税されるのでそれまで天引き金額を下げるると少なくとも課税金額が減るでしょう。 まずは会社の財形担当者に相談するのがいいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

目的外の解約に対するペナルティですが、 1)5年遡っての利子に対する課税  5年間に受け取った利子に対して20%の課税になります。  ですから、5年間での最大の利率をrとすると、   550万*r*20%*5年  以下にはなるでしょう。(複利計算で考えてもこれ以下になるはず)  問題は利子rで過去五年と考えると、r=0.2~4%の位の範囲で可能性があります。  (バブル時代には良いところでは5%を越えていましたから)  ですから詳細は5年前の利率を確認しないとわかりません。大ざっぱには銀行系であればr=2%程度で考えていれば大丈夫だと思いますけど。 2)会社独自の加給利子  会社によっては住宅財形に貯蓄額に応じて利子を上乗せしていることがあります。  で、目的外の解約の場合これの返還を求められる可能性があります。  こちらの方は会社によって遡及する年数も、規定も金額も違いますのでご確認下さい。 上記以外のペナルティというのはないでしょう。上記で十分なペナルティとなっていますので。 なお、再度申し込む場合、会社によってはそもそも新規申し込みを年1~2回しか受け付けていない場合がありますので、半年、一年位新規申し込みが出来ない可能性はあります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.住宅財形の中断は2年以内です。それ以上は出来ません。 2.確か出来ないです。(ちょっと自信なし) 3.解約後また申し込むことは出来ます。   しかし解約時には、5年までさかのぼって利子に対して課税されます。   (目的外の解約のため) 非課税をそのまま維持したい場合は、1の中断または、積立額を最低までに落とすことで対応します。 では。

beg
質問者

補足

回答ありがとうございます。 3についての追加質問ですが目的外払い出ししても利子課税ですと大雑把な計算ですが550万*0.2%位?*20%*5年=1.1万の徴収ということでよろしいのでしょうか? これ以外の制限やペナルティが課せられることはないということですね? あと解約時に手数料等は生じてくるのでしょうか?発生する場合のおおよその額はどれくらいでしょうか? 色々追加してすいませんがご回答のほどよろしく願います。

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