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住宅財形の払出 こういう場合は非課税?
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一般的には、住宅財形は 1.居住用の住宅の購入 2.住宅のリフォーム、増築 3.住宅の買い替え の場合のみ、非課税です。 ですから、お尋ねの両ケースとも課税対象になるかと思います。
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住宅財形の用途は、居住用の住宅の購入 やリフォーム・増築などに限られ、住宅ローンの返済や、繰上げ返済は、住宅財形の目的に合致しませんから、課税扱いとなります。
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