財形年金貯蓄の非課税措置と給付について

このQ&Aのポイント
  • 財形年金貯蓄(金銭信託型)について教えてください。
  • 非課税措置の限度額は元利合計550万円ですが、それ以下の金額であれば元本に対しても非課税となります。
  • 給付は年金受給となり、給付資格を得る以前あるいは受給中に積立本人が死亡した場合には受給権の処理が行われます。
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財形年金貯蓄の非課税措置と給付について

財形年金貯蓄(金銭信託型)について教えてください。 財形住宅貯蓄は併用しない前提です。 [質問1:課税について]  非課税措置の限度額として元利合計550万円とありますが、  それ以下の金額であれば「元本に対しても非課税」と考えて宜しいでしょうか?  たとえば、老後資金のうち550万円を普通口座で積立預金した場合には  給与から預金に至る過程で源泉徴収課税されますが、  財形年金貯蓄を利用した場合には積立金を含めて非課税  とすることができるのでしょうか?  #しばしば、550万円を超過した場合のペナルティとして  #「その後に生じる『利子については』20%課税」といった表現を見ることがあり、  #そもそもの非課税範囲が分からなくなっている次第です。   [質問2:給付について]  給付形式は年金受給となるようですが、その期間と各回給付額は  どのように規定されるのでしょうか?  また、給付資格を得る以前あるいは受給中に積立本人が死亡した場合には  受給権はどう処理される(処理可能となる)のでしょうか?  #死亡に伴い受給権が完全に消滅する、あるいは配偶者等が受給する場合には  #相続税が課税されるなど、元本レベルで積立損が生じうるのかどうかが気になっています。

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回答No.1

財形貯蓄というのは全国一律のものではありません。勤務先ごとに規定がありますので詳細は勤務先でお聞きになってください。 質問1に関して 》給与から預金に至る過程で源泉徴収課税されますが、 ・ここの部分は意味不明です。財形貯蓄の積み立て(預け入れ)は給与からの天引きが基本です。 ・非課税なのは積立金に付く利息の税金です。 ・勤務先によっては元利合計が限度額を超えたら新規に積み立て出来なくなったり、超過分についての利息に課税されます 質問2に関して ・これは勤務先でお聞きになってください。

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