• ベストアンサー

財形貯蓄(年金)の重複契約について

知り合いで、信託銀行系と労働金庫系に重複して財形の積立貯蓄(年金型)をしている者がいるのですが、調べてみたところ『住宅、年金の契約は一人一契約』となっています。 この場合、何か不都合なことが出てくるんでしょうか? 550万の非課税枠が一つしか適用されないという認識で良いのでしょうか? 詳しく説明しているHPなども探せなかったので、詳しく説明しているHP等もありましたら合わせて教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuu
  • ベストアンサー率37% (26/70)
回答No.2

え?2箇所の金融機関で財形年金貯蓄をされているんですか?おかしいですね。 財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は1人が1金融機関1契約しかできません。この2つを合わせて550万円まで非課税になります。 たとえば、信託銀行で財形年金貯蓄(非課税枠200万円」)、労働金庫で財形住宅貯蓄(非課税枠350万円)というようにでしたらできます。 >550万の非課税枠が一つしか適用されないという認識で良いのでしょうか? 上記のように年金型と住宅型を分ければ2箇所の金融機関でもできます。 それにしても、1箇所の金融機関で財形年金貯蓄をしていたら、他の金融機関ではできないのに・・ 非課税枠を税務署に申告しているので、税務署もわかるはずなのにおかしいですね。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/guide/zaikei.html
soba_tarou
質問者

お礼

やっぱりちょっと「おかしい」契約内容なんですね。 本人じゃないので契約した経緯は不明なんですが、その辺って本人なり当時の金融機関の担当者なりが確認しなかったということなんでしょうかね? ご説明、よくわかりました。参考URLも見ましたが、わかりやすかったです。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

どちらかを住宅にするか、どちらでもない、単なる財形にするか、という対応ですね。 もっとも、低金利時代なので、利息につく税金も微々たるものですが。

soba_tarou
質問者

お礼

対応的にはそういう事になるんですね。わかりました。 すばやいレスありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう