• ベストアンサー

財産分割の方法

以前、失踪宣告について、質問した者です。家庭裁判所に電話で聞いたのですが、 行方が分からなくなっても、その後に 電話、手紙などの連絡があったら、その日から7年と数えなければいけないと 聞きました。 それは当然だと思うのですが、相続の利害者は どうも失踪宣告をして、分け前(乱暴な言葉ですが・・・) を増やしたいのではと 思われます。 失踪宣告をする以外で、 行方不明者をのけて財産分割をする方法はあるのでしょう?もちろん不在者管理人を除いた方法です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

行方不明の方にも相続権がありますから、「のけて遺産分割をする方法」はないです。「不在者の財産管理人」を選任して遺産分割協議をする事は、手間はかかりますが、他の相続人のご協力があればそう大変な手続きではありません。

noname#12258
質問者

お礼

アドバイスをもらい、安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • W_w_W
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

談話程度にお願いします。 (1) 暗黙の前提は、当人を除いた遺言状は無いのですね。 (2) 登記関係なら、保存登記ならいつでも誰でもできます。その代わり、法定持分となります。 でも、その持分を処分するのは、各自の自由ですよ。  急な出費でも有れば、当座のお金?にはなるでしょう。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう