• 締切済み

このような場合でも財産分与はあるのですか?

兄のことで質問させていだきます。兄夫婦は結婚して8年になります。子供が一人です。(4才)兄は嫁を信用して給料を全て毎月渡してきました。もちろん子供のため、家庭のために貯蓄をしてくれているものとばかり思っておりました。(兄は収入が多い方ですので、普通に生活していたら年間500万ほどは貯金ができるはずです。)ところが兄が知らぬ間に全て自分のブランド品購入や遊興費に使ってしまっていたのです。嫁は派手好きで、お酒を飲むことも好きであまり子供の面倒もみません。兄は何年も前から離婚を考えていましたが、子供のことを考え我慢してきました。ところが、今回貯蓄ができていないことが発覚した後、兄がお金の管理をするようになると嫁の方から離婚を切り出してきました。離婚には双方が同意しておりますが、嫁は財産分与を求めてきました。今ある財産といったら会社に預けている財形貯蓄が200万ほどのみです。嫁は財形貯蓄の半分とこれから新しい家を借りるための住宅費用、引越し代金、家財を揃えろと要求しております。散々信用を裏切り、収入の全てを使い果たした嫁にも財産分与の権利はあるのでしょうか?それから嫁は専業主婦ですが、家事、料理は全くやりません。家もぐちゃぐちゃです。何年も兄に夕食を作ったこともありません。(もちろん朝も)夜遊びが好きで、離婚を切り出した後は朝帰りも頻繁にあります。その為仕事から帰ると子供の面倒も全て兄がみています。兄はお酒も飲まず、浮気などとは皆無の生活です。兄にももちろん悪いところがあると思いますがあんまりだと思うのです。長文になりましたが、お知恵をお貸しくださいませ。

みんなの回答

  • mnsbs
  • ベストアンサー率12% (11/86)
回答No.2

16歳の若造ですが・・・。 専門家ではありませんが毎週日曜日に「行列のできる法律相談所」 見てます。将来の夢は一応弁護士なんですが・・・。 財産分与というものは役割分担(夫:仕事 妻:家事)をしている場合に適応されるものです。ただし10割すべてとれるというものはないと思います。(優秀な弁護士をつけても難しいと思います。) ただし、ブランド物は売却され、200万と合わせて分配されると思います。 親権は弁護士によっては取れると思います。(家事を全くしていないということなので・・。)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

財産分与は、双方にあるのですから、 そのブランド品も全部うっぱらって、2で分けようね。 と言えば黙るんじゃないですか?

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