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競売と遺産相続

遺産:土地建物の不動産(銀行ローンあり) 相続人:配偶者および子供4人    (遺言ではおおむね     配偶者50%、子供らに、20%、10%、10%、10%) 遺言書あり:内容に矛盾があり、法務局では登記不可       相続人の1人が家裁に申立てたが、不調、申立てを取り下げる。審判までいかず。寄与分などでもめる。    以上のような状況で、銀行がその不動産を競売し、もろもろ差引いた残金が、例えば1000万円の場合  質問   (1)遺言をもとに遺産分割協議で持分を相続人全員で明確に決めない限り、1000万円を分けることはできないでしょうか?   (2)もしくは、法定相続分で分けることになるのでしょうか?   (この場合、遺言が無視されるようで、解せないのですが。)   (3)ほかに、どのような手段が考えられますか?        以上 よろしくお願いします

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

そのお答えは「銀行がその不動産を競売」と云うことなので、銀行としては法定相続人を持分権者(所有者)として競売します。 それで、残りがあれば、裁判所がその法定相続人の持分比率で配当します。 その配当に異議があれば「配当異議訴訟」となりますが、法定相続でないことを証明しなければならず、証明ができなければ、結局、法定相続を認めざるを得ないことになります。

makomako22
質問者

お礼

ありがとうございます。すっきりしました。

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