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遺産相続の税金について教えてください。(遺産総額

8000万円以下、配偶者と子供二人)遺産をひとまず、全て配偶者の口座に入れてから、その後に 各相続者に分割したほうが良いと銀行から言われたのですが、その場合贈与税はかからないのでしょうか。遺産分割協議書は作成済みです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺産分割協議書で、各相続人が取得する内訳が分かり、それに沿った形で分けるために臨時で相続人代表の口座へ入れることは、普通にあることです。 税金の考え方としては、実態で考えることになります。もちろん名義なども大切なことかもしれませんが、実態が最優先されます。 ですので、質問を変え、基礎控除を超える遺産だが、配偶者控除を受けることで相続税を回避し、配偶者からその子へ贈与等をすれば、相続税の調査などにより追徴を受けることになるでしょう。 遺言書などがなく、相続人以外の人に遺産を分ける際には、相続人からの贈与などと考え、贈与税の課税がされる可能性もあるでしょうね。 書類・名義・実態をそろえれば、口座の名義人や手続きの流れなどは基本的に関係ありません。ただ、通常と異なる遠回りなどをしたり、省略した流れなどとすると、税務署から疑われることにもつながることでしょう。また、基礎控除ぎりぎりのような遺産の場合には、遺産の計上に漏れがないかを含め調査をされることもあるでしょうし、不動産等の財産評価は単純時価ではありませんから、それらを含めた調査にもなることでしょう。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
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回答No.2

遺産分割協議書があるんですね。 ならば、配偶者の口座にいったん遺産のすべてが入り、その後他の相続人(この場合は子供二人)の口座にそれぞれの遺産分の金額を移すのは、単なる「手続き」にしかすぎませんので、贈与税を求められることはありません。(もし「贈与税うんぬん・・・」なんてバカな話を言う人がでてきたら、遺産分割協議書を見せればすむ話です。)

tosidesuyo
質問者

補足

協議書があればいいんですね。判りました。ありがとうございます。

回答No.1

>全て配偶者の口座に入れてから、その後に 各相続者に分割 これは税金を払った後の処理のことです。 相続税は相続する人員構成で決まるので、お金の流れは関係ありません。  

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