• 締切済み

亡くなった父の養子離縁

父は結婚前に子供のいない実姉夫妻の養子となっておりました。 父の養父は既になくなっており、養母(実姉)は認知症です。 先日父が亡くなりました。 母は以前より実姉夫妻と折り合いが良くなく、父がいなくなったこともあり、関係を絶ちたいと希望しています。 そこで以下のことをご教授願います。 ・関係を絶つための最適な手段 ・養父と父は死亡、養母は認知症という状態で養子離縁は可能か。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 姻族関係終了届   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066inzokusyuryo.html  養子離縁については、裁判所の許可が必要になります。   http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066rien.html  お母様と養母さんとは、婚姻関係終了届をすれば関係なくなるのですが、貴方と養母さんの関係は、祖母または伯母なので、親族という立場は変わりません。

rinzurinzu
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。婚姻関係終了届のみで良いのですね。

関連するQ&A

  • 養子離縁について

    養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。

  • 養子離縁について

    はじめまして。 養子の離縁についてお聞きしたいのですが、 私のことなんですが、ややこしいので箇条書きにさせて頂きます。 ・実母と養父の養子となっています。 ・私の実父と実母は婚姻関係になく、実母は私を出産しました。なので私は元々母の旧姓でした。 ・実母はバツイチで今の父の前にも父がいました。 ・私は実父ではなく、その前の父に認知して貰っています。 ・今の養子関係を離縁すると前の父の姓になるようです。 ・前の父と私は血縁関係にないのでその認知も解き、母の旧姓に戻りたいと思います。 ・前父の消息が不明です。 この場合、役所だけではなく家庭裁判所にも申請が必要でしょうか? 非常にややこしいのですが、色々事情があって 手続きを取りたいと思います。 お分かりの方いらっしゃいましたらご指南よろしくお願いします。

  • 養子離縁

    私は実母と養父の間で養子として、養子縁組をしておりましたが、先日実母が亡くなりました。また、実母と養父は母が亡くなる前に離婚しておりましたが、私の籍は養父の方に置かれたままでした。 実母の死後、養父は養子離縁をしたいようで、私の了解なくすでに私の名前を母の旧姓に戻し、養子離縁をした旨がメールで伝えられました。 養子離縁について、このように簡単にお互いの同意なしにできるものでしょうか? また、仕事、社会上差し支えが無いよう、養子離縁をした後も養父の姓を名乗る事はできないのでしょうか? アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 死後離縁の確認 戸籍謄本で・・

    両親は叔父夫婦と養子縁組をしましたが、父が先に死亡、そして後養父である叔父が死亡。数年後に母は養母である叔母と協議離縁をしました。戸籍謄本で確認すると父の欄には「叔父夫婦との養子縁組の届け。死亡の届け」のみです。母の欄には「協議離縁の届け」があります。これは、父は叔父夫婦と死後離縁になっていないという事でしょうか?

  • 離縁について

    夫婦で共に養子を迎えた後、夫が亡くなり、養子との縁組を解消(離縁)したいのですが、妻(養母)が離縁するには協議でできるのでしょうが、夫(養父)と養子との離縁についてはどうすればいいのでしょうか? 死後離縁については、生存当事者が家裁の許可を得てできるということですが、今回の場合は夫婦共に養子縁組したということで、妻(養母)が離縁することで、亡くなった夫(養父)とも離縁したことにはならないものでしょうか?

  • 死後離縁について

    死後離縁について 死後離縁教えて下さい。 よくインターネットで検索して調べてみると 『当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6 項:死後離縁)』とありますが、 こういう状況では【死後離縁】になるのでしょうか。 妻方の養子縁組をしました。 翌年に妻の父(養父)が他界しました。 養子(私)が死後離縁を家庭裁判所に申し立てれば、死後離縁の許可は 降りるのでしょうか。ちなみに養母はまだ生存しておりますのでこういう場合は 協議離縁になるのでしょうか。インターネット上では養父が亡くなったっているので 協議離縁にはならないという風に感じております。 ご教授頂けますようお願い致します。

  • 養子離縁について

    30代女性です。私の実父は、私が生まれる前に事故で亡くなっています。3歳まで実父の苗字でいましたが、母が今の養父と再婚し養子縁組をしています。実父のお墓の問題などがあり、養父や実母の了承を得て今回、養子離縁をする予定なんですが、実父の除籍になってる戸籍に私が戻ることはできるのでしょうか?筆頭者はどうなりますか?

  • 養子離縁

    子供が二人いる状態で再婚しました。 再婚と同時に養子縁組をし、その後新しく二人の間に子供ができました。 二人の教育方針が違うと言われ、もう、養子縁組した二人の父親にはなれないという理由で養子離縁したいと言われています。 二人の間の子供がいるので離婚はせず、養子離縁をした場合、 私と二人の子供は元の親子関係に戻ると思いますが、二人の子供と元の養父の関係はどうなるのでしょうか? また、養子離縁した後、二人の子供たちはそのままの氏のままでいることができるのでしょうか?

  • 養子離縁をして旧姓に戻りたい

    養子離縁をして旧姓に戻りたい 複雑ですがよろしくお願いします。 小学生のときに両親が離婚し母に引き取られましたが、母も私も苗字はそのまま父の苗字『A』を名乗っていました。 数年後母が再婚することになり、母の再婚相手と私が養子縁組をした為養父の苗字『B』を名乗ることになりました。 その後私が結婚し、結婚相手の苗字『C』になりましたが離婚した為、私は自分の新しい戸籍を作り結婚前の『B』に戻りました。 現在私は再婚しましたが、両親(実母と養父)の意向で私も夫も『B』を名乗っています。(婚姻時の氏の選択で私の方を選択しました。) 諸事情があり今現在両親(実母と養父)には勘当された状態で全く連絡も取り合っていません。 私も何の為に『B』を名乗っているのか解からないような状態なので、できれば私の生まれたときの苗字の『A』に戻りたいと考えています。 私と養父が養子離縁をすれば私と夫は『A』の苗字に戻ることは可能でしょうか? 実父は10年程前に亡くなっている為、実父の戸籍は既にありません。 それと現在私の戸籍筆頭者は夫ではなく私です。 よろしくお願い致します。

  • 養子縁組・相続・養子離縁について

    私(婿養子)の妻(実子)には、父親(養父)の相続権は無いのでしょうか? また、父親の生前に養子離縁をした場合、妻と父親の関係はどうなるのでしょうか?私には相続権が無くなると思いますが、妻も同様に親子関係も相続権も無くなってしまうのでしょうか? もう一つ、離縁後も現在の苗字を名乗ることは可能でしょうか?(養子縁組後10年経過)