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離婚と離縁 婿養子の離婚について

夫婦がいます。 妻側に婿養子として結婚。妻の実家で生活。子供有。婿養子は自営業です。 離婚・・・夫婦間の問題 離縁・・・夫婦・妻の両親・子供との問題 ですか? またよく普通の離婚と婿養子の離婚は違う(めんどくさい)と聞きます。 何がどのように違うのでしょうか? 例:普通の離婚は離婚届を提出。受理されるまでに○○日   だが、離縁は○○日。 といったように 具体的に分かりやすく教えて頂きたいです(m;_ _)m お願いします。

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  • nemuchu
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回答No.1

離婚の事務手続き自体は、いつでも必要な手間/期間は一緒です。 離婚届にお互い署名捺印して役所に提出し、不備がなければ、即日受理され離婚が成立します。 養子縁組の離縁は、離婚とは全く別の手続きです。 夫婦の問題ではなく、養親と養子の問題。また養親の子達(妻の兄弟)の問題になります。 例えばですが、結婚や妻親との同居をを継続している状態で、養子縁組の離縁だけをする事は可能。 成人同士の養子縁組離縁は、養親と養子双方の同意があれば簡単にできます。 夫婦の子は、この場合いずれのパターンでもあまり変化はありません。 離婚をして戸籍を移動しても、養子縁組のあるなしにしても、実親と子の関係は絶対になくなりませんので。 (まあ、若干遺産相続の額に変化があるかも程度) めんどうくさいと言われる理由は、 「通常、離婚すると夫婦は赤の他人に戻る」のですが、婿養子の場合、離婚をしても養親(妻の実親)と夫の間の親子関係はなくなりませんから、「(なにか相手に嫌な部分があり)離婚したけど、親族(兄弟であったり、子であったり)のまま」という点でしょう。 離婚と同時に離縁もすればいいのですが、養子縁組離縁には様々な権利関係がからみますので、スムーズに行かない場合があるのです。 手続き自体は簡単なのですが、感情や利害関係がからみますので、その調整をして手続きまでたどり着くのが面倒くさいんですね。 お書きの例でいうなら、妻側が離婚と離縁を同時に申し込んだとしても、 夫側が「離婚はしてやるが、将来妻親の遺産を相続できるというから同居も我慢し妻親の面倒を見てやったのに、タダで養子縁組離縁は納得出来ない!相応の財産分与をしないと、養子縁組離縁はしない!」 と主張したら、離婚しても、妻と兄弟であり妻親の子である親族関係が残ります。 嫌いになったのだから離婚するのに、その相手と兄弟のままって嫌でしょう? なので、なんとか離縁してもらおうと妻はアレコレ交渉する事になります。 そういうことで、役所の手続き云々ではなく、「離縁をしてくれるよう相手を納得させる」のが、面倒くさいんですね。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに分かれても兄弟ってのは嫌ですよね・・・ では夫側が 妻の両親の遺産を望まなくスッパリ別れたい場合は、離婚・離縁を同時に進めればいい訳なんですね! 子供の親権はどうなりますか?小・中学生です。実家ぐらしですが、妻の両親は勤めていません。

その他の回答 (2)

回答No.3

先に夫と妻親の養子縁組解除をすると楽です。 妻の親は娘夫婦が離婚話になっているのを理解しているなら、先に婿養子が義親との縁切りを。 これで妻の親との親子関係が先に切れます。 その後、夫婦間の同意の元で離婚届を出す。 子供の意志を聞いてどちらと暮らした方が子供の為になるのかで、親権を考える。 離婚は夫婦とも離婚したいとの意志で離婚届けが出せますが、ややこしい事に妻の親との実子同然になるという契約の養子縁組は妻の親にも同意してもらわないといけないので離婚よりごねられたらアウトです。

REN-C
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは 義理の両親との離縁ですね!! そして夫婦の離婚届け。 ありがとうございます。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.2

No1です。お礼拝見しました。 そうですね。夫婦と妻親が全員「離婚、離縁」に同意であれば、養子縁組のない離婚と大差なく、すっぱり簡単に離婚離縁は終了します。 なかなかそうはいかないんですけどね(笑) 例では遺産相続だけを出しましたが、他にも折り合いをつけなければならない事柄はたくさんありますから。 子どもの親権については、未成年の子ひとりひとり、離婚届に「この子の親権者は誰にする」というのを記入しなければなりません。 上の子の親権は父親、下の子の親権は母親。などということもあります。 親権をどちらがとるかは、夫婦(場合によっては子本人も含め)で相談します。 相談で折り合いがつかない場合は、調停、裁判になります。 親権が決定するまで、離婚は出来ません。 なお、蛇足ですが、子の親権と、監護権(一緒に暮らし日常の世話をする権利)、また子の氏(戸籍)をどうするかは、それぞれ別の権利になります。 親権が母親になったとしても、戸籍は別途手続きをしなければ、子の戸籍は父親を筆頭とする戸籍に残ったまま、名字も父親の名字のままです。(結婚時に夫が戸籍筆頭者だった場合。妻が戸籍筆頭者の場合は逆になる) 子の戸籍(名字)を変えるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」という許可を得て役所に届けを出す必要があり。 ほか、例えば戸籍は父親、親権も父親だが、普段は母親と一緒に暮らす(母が監護権をもつ)。という事も可能です。 夫婦で折り合いがつかず調停になった場合の子の親権の決定ですが、小学生くらいまでですと、母親が有利。 特に乳幼児の親権は、母親が絶対有利です。 子がある程度大きくなっている場合は、子の意見が尊重されます。 同居や近くに住む親族が育児を手伝ってくれるというのは親権獲得に有利なポイントになります。 資産状況や就業状況は、親権の決定では考慮されません。 詳しくは、「法テラス」に相談するとか、女性ならば「婦人相談所」へ相談する、ほか役所のおこなう無料法律相談や、ネット上の無料弁護士相談、 有料ですが1時間いくらでやっている弁護士との面談相談などもありますよ。

REN-C
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 色々他にも折り合い・・・とは まだ何かあるのでしょうか? 姓は妻側の姓ですので、親権は妻になると思います。子供も名前変更しなくてよさそうです。 妻は同居も継続するので。 ちなみに。 妻側へ婿養子となっても、養子縁組をしない。 という事はできるのですか?

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