養子縁組離縁に関する問題と解決方法
- 養子縁組離縁に関する問題を解決する方法についてまとめました。
- 夫婦関係が悪化し、夫からの離縁申し入れがあり、養子縁組と子供の苗字問題を解決する方法を考えています。
- 離婚が解決策の一つであり、金銭問題や子供の苗字問題を考慮しながら検討を進める必要があります。
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養子縁組離縁に際して
長女出産を前に主人と私の両親が、養子縁組をし現在に至っております。現在、夫婦関係が成り立っておらず、家庭裁判所での調停を2度行い(1度目は私から、2度目は主人から)、どちらも不成立で終わっています。離婚に関しては、進行しておりませんが、今回主人の方から両親に対し、離縁の方向で調停の申し入れがありました。両親としては、離縁をする事に問題は無いのですが、このまま離縁をしてしまうと、娘(私)と孫(子供達)の苗字が、主人の旧姓になってしまい困りはしないかと考えてくれています。私自身は、いつ離婚しても良いと考えておりますが、家のローンなどの金銭問題を考えるとなかなか踏み切れずにいます。ですが、主人の姓になる気持ちは、子供達とも無い意思を確認しておりますので、両親と主人とが離縁でき、尚且つ私と子供達が、現在の苗字のまま居られる方法があれば教えていただきたいと思い質問をさせていただきました。離婚する事でしか解決する方法が無いのであれば、離婚の方向で検討したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
- morning7
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質問者が選んだベストアンサー
離縁した場合は、離縁前の姓に「復氏」することになります。従いまして、ご主人が離縁されると、養子縁組前の氏(姓)を名乗るようになります。その時のご主人の姓は、養子先であるあなたの両親が名乗っていらっしゃる姓だったのでしょうか。それとも、ご主人の生来の姓(氏)だったのでしょうか。それによって、あなたの名乗る姓も違ってきます。 ご主人が養子縁組される前から、あなたの姓を名乗って結婚生活をされたのか、それともご主人の生来の姓を名乗って入籍され、後にご主人とあなたのご両親は、ご主人を養子に迎えられたのか、です。 ご主人が養子縁組を解消された場合、養子縁組前の姓に戻ります。その時点であなたと離婚されていないのであれば、夫婦は同じ姓を名乗らなければなりませんので、あなたも後囚人が養子縁組される前の姓になります。しかし、養子縁組解消と同時に夫婦の離婚をされれば、現実的にあなたの姓の変更はないでしょう。
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- saregama
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ご夫婦の戸籍の筆頭者は誰ですか? (1)あなたが筆頭者なら、何も問題はありません。 たとえ養子離縁しても、あなたも子も養子であった夫自身でさえ、氏は変わりません。 婚姻届で選んだ氏が優先されるからです。 (2)養子である夫が筆頭者の場合は、縁組前に戻るので夫は旧姓に戻り、 婚姻届で選んだ氏が優先されるので、あなたも夫の氏になります。 それも離婚によって旧姓に戻るので、何も問題はないでしょう。 養子縁組後7年を経過していれば、「離縁時に称していた氏を称する届」を出して夫が養親だった者の氏を名乗ることはできますが、それでは離婚後もそのままですから、嫌ですよね? どちらのケースも、子の氏は今のまま変わりません。 しかし、(2)の場合戸籍は母子別々になってしまうので、 子をあなたの戸籍へ入れるなら、たとえ同じ姓であっても、 家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得て、役所の「入籍届」を出さなくてはなりません。
お礼
saregama様 早速の回答をありがとうございます。 戸籍の筆頭は、主人だと思います。離婚が、先だと思っていた所を、両親との離縁が先に来た事で、私自身現在戸惑っている状況です。戸籍や法律に詳しくないので、教えて頂いてとても助かりました。ありがとうございました。
>両親としては、離縁をする事に問題は無いのですが、このまま離縁をしてしまうと、娘(私)と孫(子供達)の苗字が、主人の旧姓になってしまい困りはしないかと考えてくれています。 氏が同じ子どもが居る、母親は出生で母親と子どもで戸籍は独立して居るから、親の氏で変更は無いはずです。親の戸籍の旦那になる筈の義理息子が入籍し経緯です・・・ 婚姻なしで、養子縁組をしたのは、その男性と貴方の親御さんです・・・ 言い換えるならオブザーバー的存在です、離縁して氏を旧姓に戻るのも、離縁届けを出した当人の課題では無いですか・・・ 普通は縁組みをして婚姻して出産ですけど、縁組み、出産、離縁と順番が可笑しいけど、親になる届けは認知届けだけは出した貰う事では無いですか・・・ 旦那予定者は婚姻の意思がないから、離縁を申し出て居るんです、氏まで拘束する磐余はないではないですか・・・ ↑現在、夫婦関係が成り立っておらず、家庭裁判所での調停を2度行い(1度目は私から、2度目は主人から)、どちらも不成立で終わっています。離婚に関しては、進行しておりませんが、今回主人の方から両親に対し、離縁の方向で調停の申し入れがありました。 何を目的にした調停かです、縁を切る意味の手切れ金なら示談扱いでは・・・ 婚姻関係は成立して居ないと記載されて居ます、事実婚と言う意味では・・・内縁関係です・・ >私自身は、いつ離婚しても良いと考えておりますが、家のローンなどの金銭問題を考えるとなかなか踏み切れずにいます。 事実婚に関する調停では無いですか・・・ 負債問題をどうするか・・・では? >ですが、主人の姓になる気持ちは、子供達とも無い意思を確認しておりますので、両親と主人とが離縁でき、尚且つ私と子供達が、現在の苗字のまま居られる方法があれば教えていただきたいと思い質問をさせていただきました。 その男性が氏を選ぶ権利あるから、貴方親子が親の氏で暮らすだけで何を変えると言うですか・・・ 正式な婚姻届け無しは、何度も書くと事実婚止まりです・・・ 他人同然の方の氏の問題は負担が重いでは無いですか・・・ 仕事で氏をどう使い分けていたなど、仕事をして男性は一人前です・・・ 相手の都合も関与しませんか・・・ >離婚する事でしか解決する方法が無いのであれば、離婚の方向で検討したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 離婚では無く、離縁届けの話ではないですか・・・?
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