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養子縁組による改姓について

私としては止むに止まれぬ事情があり、改姓をしようと試みましたが、裁判所で却下され、望みが絶たれ、苦しんでいます。 養子縁組で姓が変えられると聞いたことがあります。かくなる上は、改姓しようと考えている姓の方を探し、お願いして養子縁組にて改姓し、すぐ(当日か翌日)に縁組みを解消するという方法をとりたいと思います。 この際、養父母になる方にデメリットはあるでしょうか?お願いする際に、そのデメリットを軽減するような処置があればしたいと思います。 今の姓ではもうこれ以上生きていけません。 私は成人で、戸籍の筆頭者です。 どうかお知恵を拝借させて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jjon-com
  • ベストアンサー率61% (1599/2592)
回答No.2

http://okwave.jp/qa/q6513072.html の過去の回答ANo.2 上記のQ&Aの私の回答は間違っているそうです。

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.1

姓を変えても貴方自身が変わらなくては何にもなりません。それと「裁判所で却下され」とありますが、姓を変えるだけなら別に裁判所に行く必要はありません。姓、名、共に変えるなら家庭裁判所ですが、なんで却下されたのですか?まず、養子縁組の法律の抜け道とも言うべき内容を一つだけ言います。養子縁組する養父母は、自分と同級生でも良い、と言う事です。但し、その同級生の誕生日が自分より前である事、つまり私は5月生まれですが養母は同じ年月の1月生まれ、これでも養子縁組は可能です。その養父母が独身であろうが全く関係ありません。ですが養父母になる人の戸籍謄本が必要です。別に家庭裁判所に行かなくても、市町村に養子縁組を提出して、役所が書類に不備が無い不正が無いと判断すれば、その2~3日後から新しい姓になります。姓だけの変更なら難しい事はありません。

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