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分籍の後彼女の親と養子縁組

養子縁組について質問です。 私は今現在、19才で、母親(筆頭者)との不仲で祖母のうちに家出したあと、今は彼女名義の家で同居しています(なので現住所は実家のまま) この間、彼女が高熱倒れ、私が救急車を呼び対応したのですが、家族ではなく、友達ということで詳しい状況を教えてくれなく何もできませんでした(彼女の母親はそのとき連絡がつけられず私は何もできないまま待ちました)。 彼女はもともと持病もちでこれから先こうゆうことがいつあるかわかりません。 彼女の家族は連絡が途切れることも多く私のほうがそばにいるので半年後20歳になったら彼女の母に養子縁組してもらって彼女の姉になりたいのです(彼女のほうが年下です) 母の表上の戸籍には彼女の家族の名前を載せたくないので、 まず分籍してその後に彼女の母の養子になりたいのです(もちろん母の戸籍には分籍したことが載り分籍した先を見られたら養子になったのがばれるのは知ってます)とりあえず母の戸籍自体に養子縁組が載らなければいいです。 その場合でもきちんと彼女の母親の養子になれるのはわかったのですが、分籍で戸籍上私は筆頭者になるわけで、養子になったら分籍した私の戸籍は除籍になるのでしょうか?? それだと普通に彼女と同じ苗字になり、彼女の姉になれますよね^^ 除籍されない場合、彼女の母の養子になっても彼女の姉として通るのでしょうか? 彼女に聞いたら親子ではなく姉妹がいいとのことなんで彼女の母の養子以外道がないのですが、 分籍しても彼女の姉になれるのかが心配です。 うまくまとめられず長文になってしまって申し訳ありません;;

みんなの回答

noname#40624
noname#40624
回答No.2

縁組をする事で養父母に資産が有る場合相続問題も絡んで来ます。 縁組をする事で、養父母の面倒(子の扶養義務)財産の相続も実子を同等の権利も絡むなど、その点は大丈夫ですか。  分籍は、親の戸籍から成人になった時自分一人の新戸籍を作成する、その時点で親の戸籍には分籍で新戸作成で削除。  分籍後縁組をすると、養父母の戸籍に縁組で入籍となりますが、戸籍上は養子で記載で、長男長女次女の記載は出来ません。  縁組は成人になれば本人の意思決定で出来ます、今は親の同意は必要です。(未成年)後、証人が居るなど縁組をする為の下準備も忘れずに。。。    今の住所から異動届を出せば、従前の住所から不仲の親が探し充てる事は出来ます。  嫌いな親ですが、親子の縁を切ることは出来ない事は知って置いて欲しく余談ですが書きました。嫌いな親も相続権は貴方にも有ります、その見返りに親の扶養義務も権利として有ること。  親子関係を民法で権利義務は明記させて居ます、一度勉強されて見ると意外な事も分かります。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/yousi/yousi06.html
noname#40742
noname#40742
回答No.1

あなたが独身のまま、ひとり分籍されるのでしたら 養子縁組後、分籍した戸籍は除籍となって、 養親の戸籍にはいります。 見た目は実子と義姉妹(と世間は呼んでますが)になるようで 兄弟姉妹でも何でもなく、あくまで養親の子になる手続きです。 分籍は成人になってからの手続きですし、 成人になれば、養子縁組も家裁の許可がいりません。

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