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夫の養子に、妻の遺産が相続されますか

 50代の従妹(A子)の遺産相続のことでお聞きします。A子は両親や兄弟がなく、晩婚のため夫(B夫)との間に子供もいません。B夫には母親と、遠方に嫁いで子供が二人いる妹(C子)がいます。  最近B夫の親類から、B家の家督を継ぐためにC子の二男のD夫(18歳)を養子にしたらどうかという話が出始めました。A子は急な養子の話に驚き、困惑しているようです。D夫とはここ数年会ったことがなく、人柄もよく知らないらしいのです。A子は僅かながら実の親の遺産を所有しており、老後も人に頼らず自分たち夫婦の生活設計を考えていたので、そこに養子が入ってくるとは予想外だったのでしょう。B家の遺産は別に要らないので養子にあげていいわよとも言っています。  A子が心配しているのは、自分が死んだあと、親から継いだ自分の遺産を全部夫の養子に相続されてしまうのではないかということです。A子は自分たち夫婦の死後、遺産は以前お世話になったある公共福祉団体に寄付したいと考えているそうです。 そこで質問です。B家に養子を迎えた場合 1.B夫の養子はA子にとっても養子なのか 2.もしA子が先に死亡した場合は、A子の遺産はどのように配分されるのか。 3.A子が遺言を書いておいたら、遺言通りに全額寄付されるのか。 以上です。A子に相談されて返事に困っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

成人していたら、御主人とだけ養子縁組が可能で、友人さんが養子縁組をしなくても大丈夫です。 友人さんが、実家の遺産相続が発生した場合、相続権は養子には縁組みをしていないのでありません。 不幸にも、友人さんが旦那さんより先に他界した場合は友人さんの財産は旦那さんに相続され、旦那さんが他界したら旦那さんの養子が相続する事になります。

kyabasan
質問者

お礼

わかりやすいご回答をいただきましてありがとうございました。従妹には、養子相手が成人するまで待つように伝えます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

未成年の時は #1 成年に達した後でも、妻が同意しないと,夫とDの養子縁組みはできません 796条 遺言書がある場合は、夫へ3/8が遺留分です。  これは夫に行く可能性が強いです。 のこり5/8は遺言書の通になります。

kyabasan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。A子にもお教えいただいた内容を伝えます。ともに人生を送ろうと決めたのですから、B夫やその親類とも気持ちよく付き合っていってほしいと願っています。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

>1.B夫の養子はA子にとっても養子なのか D夫は18歳で未成年なので、夫婦で養子にしなければなりません。 ですから、A子が同意しなければ養子にできません。 同意して夫婦で養子にした場合には、当然養子です。 >2.もしA子が先に死亡した場合は、A子の遺産はどのように配分されるのか。 A子が死亡時にB夫が存命、D夫が養子になっていたということであれば、B夫とD夫が二分の一ずつA子の遺産を相続します。 >3.A子が遺言を書いておいたら、遺言通りに全額寄付されるのか。 D夫が養子になっていた場合、遺留分については相続することができます。

kyabasan
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。

kyabasan
質問者

補足

1.で、もしD夫が成人してから養子にしたらどうでしょうか。

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