相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続における血族関係と養子縁組の影響についての質問です。
  • 母親が先に亡くなった場合の相続人の変動についての質問です。
  • 未然に防ぐために養子縁組が必要なのか、孫扱いになれるのかについての質問です。
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相続について

質問させていただきます。お願いいたします。 祖父(H21死亡)、祖母(だとおもっていたのでAとします)、父親(H24死亡)、母親、僕(S50生まれ)、弟(S53生まれ)がいます。 祖母は父親の本当の母親ではありませんでした。 祖父の姓を名乗っていましたが、父親を養子にはしておりませんでしたが、H20に、Aと父親、Aと母親と養子縁組をくんでいます。 (1)この場合ですが、僕と弟は、養子縁組前の養子の子であるため、Aと血族関係にはありませんよね?つまり、祖母が死んだ場合、母親だけが法定相続人になるのでしょうか? (2)もし母親が先に死んだ場合、相続において僕と弟と、Aは他人になってしまいますよね? (3)2のような状態を未然に防ぐには、僕と弟と、Aが養子縁組を組むしかないのでしょうか? 父親が死んでしまった今、僕らはAの孫扱いになることはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17098)
回答No.2

(1)(2)(3)ともに質問者の言うとおりです。 代襲相続はできません。

teragoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 孫となる手段は無いのですね・・・。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 申し訳ありません。先入観で回答してしまいましたが、間違ってしまいました。 f272さんの回答が正しいと思います。  こんな大事な事を勘違いしてしまい、恥ずかしい限りです。回答する資格などありませんね。ご容赦下さい。

teragoko
質問者

お礼

とんでもないです。 僕の言い方がややこしくてすみません。 ありがとうございました!

回答No.1

 もしAさんに不幸があった場合の相続人は誰か?を考えてみましょう。 この場合、子供がいるので(養子は嫡出子としての権利を取得します)から、質問者の方の母親が 法定相続人になります。(配偶者はいない前提です。)質問者の方の考えで良いと思います。  但しAさんに不幸があったその時、ですから養子縁組の時期は当然それ以前になる筈です。 父親は既に他界していますから、相続についての影響はありません。 (2)のように万一、お母様がAさんより先立たれた場合は「代襲相続」と言って質問者のご兄弟が相続人になります。(養子の子供として相続に関しては孫と同等の扱いになります。)  (3)のようにAさんと質問者のご兄弟が養子縁組をすると、Aさんの相続についての相続人は母親 と質問者のご兄弟の三人になります。  これで良いと思います。確証を得たし、と思われるのであれば役所の無料法律相談等を利用する方法もあります。  

teragoko
質問者

補足

ありがとうございます。 この場合、代襲相続は発生しますか? 調べていましたら、養子縁組前の養子の子は法定相続関係にないようなことが書かれておりましたので・・・ 父親がAと養子縁組をする前に、僕と弟は既に生まれております。 父親が死ぬとは思っていなかったので、きちんと把握しておこうと思います。 無料相談なんてあるんですね。ありがとうございます。

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