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a女は 法定相続人? でしょうか?

遺産相続について 教えて下さい! A男(本人)   配偶者なし 子なし B男(弟 死亡) 配偶者、子あり a女(姉?死亡) 配偶者死亡 子あり 父母、尊属すべて死亡 a女は A男B男兄弟とは 父違いの姉で、戸籍上は 「母の妹」になっています。 (A男B男兄弟とは 戸籍上は「叔母 甥」、実際は「父違いの姉 弟」の関係です。) A男について遺産相続が発生した場合、a女、その子は 法定相続人でしょうか? 法定相続人に当たる場合は、 B男、a女、(又は その子の)それぞれの相続分をお教え下さい! よろしくお願いいたします。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cereijya
  • ベストアンサー率23% (25/106)
回答No.5

配偶者なし 子なし 父母なし なので、遺産は兄弟へ行きます。 a女は養子ではなく、実子として入籍されて戸籍上叔母ということなので、 兄弟であるB男のみが相続人です。 ただし死亡しているとのことなので、その子が代襲相続となります。 よってB男の子が相続人です。 今回の例は違うようですが、もし、a女が養子であれば(A男の姉として出生届が出されその後養子縁組でA男の母の妹となった場合)、a女の子もB男の子と同じ権利を得ます。

silitagali
質問者

お礼

重ねてのご回答 快刀乱麻! 本当に有難うございます! 養子縁組の可能性にまで言及して教えて下さり、 ご配慮 心から感謝いたします。 よ~く納得いたしました!

その他の回答 (4)

  • cereijya
  • ベストアンサー率23% (25/106)
回答No.4

法定相続人の決定は戸籍ですね。 血縁関係は立証できないので。

silitagali
質問者

補足

ご回答 有難うございます! > 法定相続人の決定は戸籍ですね。 > 血縁関係は立証できないので。 そうしますと a女(戸籍上 叔母)は既に死去していますので、その子 は、 A男(戸籍上 甥)の法定相続人には なれないのでしょうか? どうかよろしくお教え下さい!

回答No.3

A男とB男は父母が同じ、a女は母のみが同じなので、a女の相続分ははB男の2分の1になります。 A男死亡時にa女が存命であればa女が相続し、a女の子は相続しません。 従って、B男=2/3,a女=1/3 になります。

silitagali
質問者

補足

早速のご回答、誠に有難うございます!  言葉足らずで失礼いたしました。 No.1 の方のご回答に補足しましたように a女は、母の未婚の子です。出産は明治の頃のこととて、 生まれたa女を「祖父母の実子」(=母の妹)として入籍しています。 母はその後(別の男性=父と)結婚して、A男、B男が生まれました。 このようなケースの場合、 「戸籍」と「血縁関係」の どちらを優先して 法定相続人を決定できるのでしょうか? 説明不足 ご容赦下さい。 どうかよろしくお教え下さい!

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

基本的な問題として、被相続人は誰ですか? それが分かりませんと相続の問題は分かりません。

silitagali
質問者

補足

早速のご回答 有難うございました。 被相続人は、A男です。 説明不足 ご容赦下さい。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>父違いの姉で、戸籍上は 「母の妹」になっています。 a女は母の子であり、かつ母の父母(つまり祖父母)の養子ということ でしょうか? であれば、母の子としての相続の権利と祖父母の養子としての権利と いう2つの権利があり、今回は母の子としての相続権が該当すると いうことになります。 A男と兄弟であれば、質問の条件の場合B男が1/2、a女の子全員 で1/2になります。

silitagali
質問者

補足

早速のご回答 有難うございます! > a女は母の子であり、かつ母の父母(つまり祖父母)の養子ということでしょうか? a女は、母の未婚の子です。出産は明治の頃のこととて、 生まれたa女を「祖父母の実子」(=母の妹)として入籍しています。 母はその後(別の男性=父と)結婚して、A男、B男が生まれました。 説明不足 ご容赦下さい。

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