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法定相続人の父が死んだ場合・・・

父のおばの法定相続人は父しかいない(第三位)のですが、その父がそのおばより先になくなりました。この場合、父のおばの遺産は誰が相続することになるのでしょうか?残された家族は、母、兄、そして私です。以下のどのパターンになるのでしょうか? (1)母が相続人になる。 (2)兄が相続人になる。 (3)兄と私が相続人になる。 (4)相続人がなくなり、国が遺産を没収する。

  • khhl
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは。 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。質問者様のお父様までが法定相続人であり、質問者様兄弟は法定相続人にはなりません。(質問者様は甥の子どもですよね。先の回答は質問者様が甥である場合ですね) http://www.geocities.jp/qualis91/daisyuu.htm 下記サイトを参照してみてください。法定相続人がいないと言って、即(4)のように財産が国庫に帰属するわけではありません。 http://www.isanbunkatsu.com/igonshononaibaai/igonshoganaibaaisouzokuningainaibaai.htm 有効な遺言書があれば遺言どおりに財産は処分されることになります。 http://www.isanbunkatsu.com/igonsyonoarubaai/igonshogaarubaaisouzokuningainaibaai.htm 今現在、お父様の叔母さんがご健在であれば正式な遺言書を作成する意味・価値が充分にあると考えられます。

khhl
質問者

補足

明確なご回答ありがとうございます。 実は、父の叔母は、寝たきりで痴呆が進み、父が相続財産管理人をし、面倒をみていました。その父がなくなったので、母が相続財産管理人となり、母+兄+私で父の叔母を支えている状況です。父の叔母はとても遺言書を書ける状態ではないのですが、特別縁故者は誰かというと母がまず候補になると思うのですが・・・

その他の回答 (7)

noname#113190
noname#113190
回答No.8

#6番で変なことを書いてすいません。 寝起きで勘違いしてました。 #7さんの訂正どおりです。

khhl
質問者

お礼

いろいろと親身になってご回答いただきましてありがとうございました。父がなくなった一方、父の叔母の介護をする母を支える必要があり、どうしたものかと思っていましたので、何せ不慣れなものですから、こうしてアドバイスをいただけて大変助かります。今後ともご指導のほどお願いします。

回答No.7

こんにちは。No.4です。繰り返しになってしまいますが・・ 質問者様のお父さんが被相続人の「甥」なのですから、代襲相続は質問者様のお父さんの代までです。 質問者様兄弟姉妹は被相続人からみると「兄弟姉妹の子どもの子ども」ですから代襲相続人にはなりません。 「父の叔母さん」です。「質問者様の叔母さん」ではありません。

khhl
質問者

お礼

いろいろとご指導いただきましてありがとうございます。今日父の四十九日が終わり、残されたものとして、母や父の叔母の為に孝行するのが父への恩返しかなと思いました。相続云々に全く知識がなくて頓珍漢な質問をしましたが、皆様にお知恵を借りて明確になりました。どうもありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.6

誤解されているようなので! #1ですが、代襲相続可能なのはあなた方兄妹の代までですから、あなたよりおばさんが先に亡くなればあなた方が相続します。 私が書いたのは、順番ではおばさんが亡くなって何十年かしてから、あなた方が亡くなるのが普通ですが、万一おばさんが非常に元気で100歳まで長寿を保ち、おばさんの生きている内に逆縁であなたが事故などで亡くなっても、あなたの子供(まだ生まれてもいないと思いますが)の代は相続できないと言うことです。 おばさんが現在の状態で亡くなれば、あなたとお兄さんが財産を相続します。 残念ながら、お母さまは血縁がないので相続できませんが、子供であるあなた方がおばさんの財産を引き継げるのですから、ご兄妹で母親を支えるようにすれば全く問題ありませんし、今回おばさんが遺言を書いてお母さまが遺産を相続しても、いずれはあなた方に回るので、遅いか早いかの問題です。 お兄さんと話し合って、相続した遺産をお母さまの今後の生活に使えるようにしたらいかがでしょうか。 例えば実際にお兄さんが同居されて、お母さまの面倒を見ていかれるのなら、あなたの受け取る割合を減らせば、お兄さんの受け取る割合が増えます。 ご兄妹の話し合いですから、今後のためになるように決めてください。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.5

#2です。 大変失礼いたしました。 #4さんのおっしゃるとおり、直系卑属に限ってのみ代襲相続が可能なので、先に述べた回答は誤りでした。 お詫び申し上げます。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html
khhl
質問者

お礼

このたびはご指導いただきましてありがとうございました。

回答No.3

>父の叔母の遺産は、国庫に入るという理解で宜しいでしょうか? いいえ、あなたのお父さんにはあなた・あなたのお兄さんの2人の子があるので、そのお父さんが相続するはずだった権利はそのままあなたとあなたのお兄さんに移ります。 そのことを「代襲相続」といいます。

khhl
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。父がなくなり、いろいろと手続きがありましたが、漸く落ち着いて参りました。皆様にお知恵をいただいて、大変助かりました。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.2

#1さんがおっしゃっているとおりです。 (3)が正解です。 代襲相続が出来るのは子供に限られていますので、配偶者であるお母様には相続権はありません。

khhl
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。父が甥にあたり、父の叔母より父が先になくなりましたので、父の叔母の遺産は、国庫に入るという理解で宜しいでしょうか?

noname#113190
noname#113190
回答No.1

おばさんにご主人や子供がいない場合は、おばさんのご兄弟が相続し、そのご兄弟がなくなった場合はその子供(甥、姪)が代襲相続します。 代襲相続は甥、姪までですから、あなた方兄妹がおばさんより先に亡くなれば、あなた方に子供がいても代襲はできず、国庫に入ります。 つまり、他に相続人がいなければ、あなたとお兄さんより先におばさんが亡くなれば相続可能です。

khhl
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。父が甥にあたり、父の叔母より父が先になくなりましたので、父の叔母の遺産は、国庫に入るという理解で宜しいでしょうか?

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