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遺留分について

相続人の中に、既に死亡している者(代襲者なし)がいる場合の遺留分についてご教示願います。 被相続人は父で、母は既に他界しています。 自書の遺言書(検認済み)には「財産は全てBへ相続させる」とありました。 法定相続人は子供4名A、B、C、D(全て被相続人の嫡出子)ですが、A(未婚、子供なし)は父の遺言にある日付の後に死亡しています。 この場合のCとDの遺留分はいくらなのでしょうか。 遺言を書いた段階ではAは生存しており、そのときのCとDの遺留分は「8分の1」なような気もしますが、実際に相続が開始された時点の相続人は3名なので、「6分の1」と考えて良いのでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続分(遺留分)の起算時点は遺言のあった時ではなく、相続のあった 時です。 ですからAが被相続人より後に死亡していれば、CとDの遺留分は それぞれ「8分の1」。 Aが被相続人より前に死亡していれば、CとDの遺留分はそれぞれ「6分の1」。

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