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遺留分について

よろしくお願いします。 被相続人A、その配偶者B、子はCとDの場合。Cが遺留分を放棄した場合にも、Dの遺留分は総財産の2分の1に、4分の1を乗じた8分の1になるわけですが、Cが放棄した8分の1については、国に持っていかれるって事でしょうか?また相続分をAの死後にCが放棄した場合も、同様でしょうか?

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回答No.2

遺留分の放棄は、殆んどの場合、当該相続人の遺留分を侵害するような 遺言の存在が前提となります。 例えばAが、「全財産をBに相続させる」旨の遺言をなし、 Cは遺留分を放棄し、Dがしなかったといったケースです。 この場合は、DはAに対して8分の1の遺留分減殺請求権をもつ、 ということです。 Cが放棄した8分の1については、当然、遺言の定めるところに従って Bに継承されます。国の出る幕はありません。 なお、遺留分の放棄は、相続開始前に行うには家庭裁判所の許可が 必要です(民法第1043条第1項)。 もし遺言がなければ、法定相続人による協議によって遺産分割を行います。 (仮に相続開始前に遺留分放棄の許可がおりていても、遺言がなければ 無効になりますので、当該法定相続人も協議に参加します) このケースは、相続人全員が合意すれば、どのような分割も可能ですから、 例えばCの取り分を0にするようなこともできますが、 これは遺留分の放棄ではなく、遺産分割協議の合意内容に過ぎません。 さらに、 この場合でもCの相続分相当財産はBとDとで分け合うことになるはずです。 最後にCが相続放棄を家庭裁判所に申述した場合、 Cは初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法第939条)から、 B、Cがそれぞれ2分の1の法定相続分を持つことになります。 Cの法定相続分がどうなるかについてまとめると、 ●遺留分を放棄(Cの遺留分を侵害する内容の遺言の存在が前提)  →遺言の内容に沿って分割 ●相続分を放棄 ・遺産分割協議での意思表示  →A、B、Cで協議 ・家庭裁判所に相続放棄を申述  →Dの法定相続分が4分の1から2分の1に(遺留分も4分の1に)

festival-t
質問者

お礼

よくわかりました。相続放棄の場合などと遺留分の話がで、頭の中で混乱していました。おっしゃる通り、国の出る幕はあるはずありませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#83227
noname#83227
回答No.3

註を書き忘れたので。 一番典型的なので遺産分割の指定に限定して書いていますが、それ以外の場合でも遺留分は問題になります。遺贈とか一定の贈与(この場合には遺留分減殺請求の相手は当然、相続人ではない。もっとも相続人が遺贈を受けたりした場合は相続人で「も」ある)とか。詳しくは本読めば書いてありますからご自分ででどうぞ。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#83227
noname#83227
回答No.1

本質的にまるで理解していないようですが、遺留分というのは言ってしまえば「遺言により法定相続分と異なる遺産分割の指定があった場合でも、最低限もらえることを法律が保証している遺産」のことです。ですから、遺留分を放棄しても「遺産分割の指定により他の相続人に持っていかれた場合に一切文句が言えないだけ」です。他の相続人が持っていってしまうだけなんですよ。 だから遺産分割の指定がなければ遺留分など何の関係もありません。遺産分割協議により決めるだけです。 遺産分割の指定があればそれに従って分割するのですが、そこで遺留分を侵害していなければやはり遺留分などどうでもいいです。 遺産分割の指定により遺留分に足りない分しかもらえない場合に初めて問題になるのであり、そこで遺留分を放棄していれば足りなくても文句は言えない、遺留分を放棄していなければ遺留分に足りない分はよこせと言える、それだけです。 国庫帰属はあくまでも「相続人がいない」「特別縁故者もいない」「個別の分割できない物について共有者もいない」場合に初めて問題になるのであってそれ以外で問題になることはありません。 次に、相続放棄というのは「初めから相続人でなかったことになる」だけです。ですから、放棄した人はいないものとして考えるだけです。つまり、この場合も国庫帰属などしません。単に、その人を除外して遺産を分割すればいいだけです。 こんなの基本書でも参考書でもテキストでもまともな本なら必ず載ってますよ。正直に言えば、あまりにも基本中の基本で、改めて解説するレベルじゃない話です。

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