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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の遺留分をできるだけ少なくする方法を教えて下)

相続時の遺留分を少なくする方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時の遺留分を少なくする方法を知りたい
  • Aさんが遺留分を少なくするために生前贈与を考えている
  • 贈与税の問題や高齢による制限があるため、他の方法も知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

勘違いが多いようですね。 遺留分は自動で相続されるようなものではありません。 遺留分を持つ相続人が遺留分の減殺請求を行って初めて主張できる権利でしょう。 さらに直系卑属尊属に与えられる権利であり、兄弟姉妹やその代襲相続人などには与えられていません。 したがって、遺言書で指定されれば、それがすべてであり、指定されなかった人は財産を相続できません。 ただ注意点としては、遺言書は原則として家庭裁判所での検認という手続きが必要です。その際に素人の身で作成したような遺言書の場合には、法的要件を満たさずに無効となったりする場合もあることでしょう。また、その遺言書が記載の遺言人によるものかの争いとなる可能性もあることでしょう。 公正証書による遺言書であれば、検認が不要だったはずです。公証人による本人確認等を行ったうえでの公正証書ですので、自筆遺言などとは有効性が異なるでしょう。 生前贈与では、相続税より高い税金が課されることにもつながるでしょう。相続税がかかるような遺産でなくとも、贈与税の取り扱いとなれば課税されるような財産というものも、多いのです。 そして、遺留分を心配する場合には、生前贈与を含めての争いという可能性もあるため、万全ではないでしょう。 ご質問のレベルの知識では、残された親族のトラブルを生ませることになるだけかもしれません。 相続や贈与における税金面は税理士へ、相続における権利や遺言書作成などは司法書士または行政書士へ相談をしましょう。行政書士は不動産関係についての相続は取り扱いが不完全になる場合(業務範囲が異なるため)もありますので、将来的な手続きを含めて考えるのでしたら、司法書士か弁護士が良いでしょうね。 私は、税理士試験の元受験者(学習と受験のみで不合格による挫折)、税理士社会保険労務士行政書士事務所での補助者経験があり、素人より知識もある自信があり、必要に迫られれば必要な情報の収集もできます。しかし、法令つ上の権利関係や将来のトラブル回避などを考えると、身近なことであっても、その権利や財産の大きさによっては、専門家へ依頼します。 最後になりますが、遺言を残すことを考えている人とあなたがどのような関係かはわかりませんが、人の人生のすべてを知ることは出来ません。本人がある程度の法知識により判断するか、専門家による誘導が必要だと思います。これは、子も親もいないから兄弟姉妹や甥姪が相続人と考えていても、その知識の度合いや考え方の間違いにより、過去に婚姻関係がありそこに子がいるが親権者でなかっただけでも相続人は子です。婿養子などで婚姻関係に関連して養親の設定がされており、離婚手続きなどはしたが離縁手続きを忘れていたなどとなれば、親が相続人となるのです。そのようになれば、おのずと遺留分が発生してしまう可能性が高くなることでしょう。それに、高齢の方のようですが、そのような方の時代では、戸籍の貸し借りがされたというようなこともあったようです。知らないところで兄弟姉妹が増えていたこともあるかもしれませんし、形式だけの婚姻関係もあるかもしれません。その中に子が存在するかもしれません。 遺言を残された方も手続き上必要となる書類ですので、遺言を残される方の現在の戸籍謄本とそれ以前の戸籍謄本のすべてを用意されるほうが良いでしょう。いくら専門家へ相談していても、前提条件が異なれば意味がありません。そのような資料を含め相談することで、より確実なものとなりますし、遺言を残してもらった人にとっては、手続きが楽になったりもすることでしょう。

tt9610
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございます。 末文の人と人との関係についてのご指摘、なるほどど拝見しました。 心に留めさせて頂きます。 遺留分については、私どもの勘違いのようです。 皆様からご指摘をいただけましたので、知識を修正したいと思います。 >ご質問のレベルの知識では、残された親族のトラブルを生ませることになるだけかもしれません。 まさにそのとおりだと思います。 今回の質問である程度見えてくる部分もありましたので、遺言状作成の際には専門家の意見を仰げるようにしたいと思います。 皆様、大変親身なご回答ありがとうございました。 すべてBAとさせていただきたいところですが、かないませんので、この場でお礼申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

被相続人(Aさん)の兄弟姉妹、およびその代襲相続人には、遺留分そのものがありません。 ということはBさんには遺留分はないし、CDEさんの3人がAさんの兄弟姉妹の代襲相続人(子供)ということなら、やはりこの3人にも遺留分はないということになります。

tt9610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本文に不備があり申し訳ありません。 CDEさんは、Aさんのお兄さん(死去)のお子さんになります。 皆様のご指摘を拝見するに、遺留分が発生するという考え方がそもそも間違っていたようですね。 まずそこから勉強してみます。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

勘違いされているようですね。 兄弟には遺留分というのはありません。 遺留分が認められているのは、配偶者と子と 親だけです。 親御さんはすでに他界しているのでしょう? 従って、Aさんの遺言はそのままで総て Cさんが相続できます。 他の甥とか姪にはそもそも相続権がありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 尚、遺言は公正証書遺言がお勧めです。 遺言の書式は厳格ですから、できれば専門家に 目を通してもらったほうが良いと思います。

tt9610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >従って、Aさんの遺言はそのままで総て >Cさんが相続できます。 なんと? そうなんですか? 不勉強で申し訳ありません。存じ上げませんでした。 それなら問題はなさそうですね…。 遺言状は作成した時点で、普段お願いをしている司法書士さんにお話する予定です。 その時にも同様の相談はする予定なのですが、まだ遺言状を作れるほど当事者に知識がなかったので、まずは質問をさせていただいた次第です。 しかし、相続って本当にややこしいですね。 頭がこんがらがりそうです。 アドバイスありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

親族構成が説明からでは良く判りません。 Aさんの兄弟何人いらしたのでしょうか? AさんとBさんの二人なら2分1を相続しC~Eは6分の1です。 >>一年単位で定額の金額をCさんに譲る生前贈与を行い 相続財産の分割に生前贈与も含まれて考えます。 相続税もその手続きをして贈与するば贈与税は猶予され相続税精算します。 但し、非課税の範囲ないで生前贈与し贈与した事実を隠してしまえば相続財産から減らすことは出来るでしょう。 >>上記以外に上手に相続時の遺留分を少なくする方法 しっかりした遺言状をつくりCさんがなぜ全てを相続させるのか第三者が見て納得する内容のものを残すことではないでしょうか? 遺留分と言っても遺言に納得しない人が出て来て調停に持ち込まれて初めて効果が出るものです。 調停が不調に終わった場合は裁判になりますが・・・ 調停員は一般の人ですから調停員が納得することが書かれていればCさんへ有利に働くと思います。 相続で揉める可能性が高いなら専門家に(弁護士など)相談して必要な処置をとって置くことです。

tt9610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足な部分があり、申し訳ありませんでした。 Aさんの兄弟は本人含め3人です。 Aさん(本人) Bさん(姉) Fさん(兄・すでに死去) 甥・姪ともに、その死去した兄のFさんの子です。 >相続財産の分割に生前贈与も含まれて考えます。 勉強不足で申し訳ありません。 この部分を勘違いしていたようです。 なるほど、そうなるとこのままではいけませんね…。 >しっかりした遺言状をつくりCさんがなぜ全てを相続させるのか第三者が見て納得する内容のものを残すことではないでしょうか? なるほど、分かりました。 ありがとうございました。

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