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遺留分と相続税の負担者

遺留分についてお尋ねします。 (例) 相続人A,B,Cがおり、遺言でA,Bのみが相続すると規定されて いたが、Cが遺留分を行使した場合。 相続税の負担は当初A,Bが全額負担していたが、Cも財産を 取得する以上相続税の負担者となる。 この場合、A,Bは自身が当初負担していた相続税を Cに対し負担せよと主張することが出来るか? 相続税の総額は変わらないので、相続税の申告上は影響は ないと思いますが、相続人内部で相続税の負担者が変わる場合、 租税上何か問題点が生じるでしょうか?(相続人間では連帯納付義務が ありますが) よろしくお願いします。

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回答No.1

修正申告又は更正の請求で対応します。参考URLを見てください。期限がありますから注意が必要でしょう。 Cからの遺留分請求にA,Bが応じるということは遺産分割のやり直しということになりますから、やりなおした状態で遺産分割協議書を作り直します。 >この場合、A,Bは自身が当初負担していた相続税をCに対し負担せよと主張することが出来るか? A,Bが更正の請求をするとき、税務署は遺産分割協議書の提出(多分写し)を要求します。これがあればこの請求が受け付けられ、収めた税金が戻ってきます。 Cは修正申告をしないと税務署が催促します。A,Bが修正申告せよと主張することはできず、その必要もないでしょう。 Cが相続税の支払いを拒否するのはCの自由です。不申告加算税、延滞税などが課せられ、最終的には不払い分の金額の財産などが差し押さえられることになりますが、A,Bには関係ないことでしょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4208.htm
eternalson
質問者

お礼

いつもすみません。 よく分かりました。ありがとうございました!

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