• ベストアンサー

遺留分について

法定相続人が二人いて、遺言によりAが全財産を取得するが、Bが遺留分を行使して一部の財産を取得するという場合ですが、申告の際、Aについては印鑑証明書は必要ないと思いますが、Bについてはどうでしょうか? また、同じ条件で分割協議書により相続を行い、Aが印鑑証明書を添付している場合(単独相続なので、協議書及び印鑑証明書も必要ないと思いますが、有ということを前提にします)、Bについてはどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

前段:申告の際、実印を押す必要はありませんので、A、B共に印鑑証明書は必要ではないと思います。相続税は、財産総額に対する金額が徴収できれば、誰が相続するか、誰が税を負担するかは問いません。(法定相続人が相続する場合の加算など、問う場合もありますが) 後段:分割協議をするということは、法定相続人であるBが財産を相続しない事に同意する必要がありますので、Bの印鑑証明が必要ではないでしょうか。 銀行などもうるさくなってきています(個人情報など)ので、預貯金の相続などにはより完璧な書類の提出が求められるようです。 名義書換が必要な財産がないようなら、協議書を作らない手もあるとは思いますが、Bの気持ちが変わらないとは限りません。きちんと実印のついたものを作った方がよいのではないでしょうか。 私は相続税の事しか分からないので、民法に関してはお詳しい方、補足をお願いします。

eternalson
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう