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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三順位の遺留分について)
第三順位の遺留分についての質問
このQ&Aのポイント
- 第三順位の人には遺留分がないので、遺留分の減殺請求は出来ないという決まりがあります。配偶者が全財産を相続できます。
- 第三順位の人が相続財産を取得することは一切ないのか、手段を講じて決まりを覆すことは可能なのか不安です。
- 第三順位の人が財産を取得したいと主張した場合、もめることが想定されますが、家庭裁判所等へ行くことになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定であり、相続開始の当初から確定的に財産が指定された者に帰属します。 また、遺留分減殺請求についても書いておられるとおりです。 従って原則としては兄弟が相続財産を取得する事はありませんが、「一切」無いかどうかで言えば取得するケースはありえます。 1.法定相続人が遺言を知らないまま自己に登記名義を移すなどして5年が経過した場合は民法884条より時効が成立しますので、時効主張されれば取り戻すことはできません(知っている場合には悪意者ということで時効を主張できません)。 2.遺言が無効であるとされた場合には、配偶者と兄弟が相続分に従って相続します。その他、配偶者が遺言者よりも先に死亡した場合、遺言が後に撤回された場合なども当然ですが相続します。 実際に多いのは2のケースでしょうか。遺言は無効だと争う、後から別の遺言が出てくる、あるいは「畑は死んだらお前にやる」といっておりそれを承諾したから死因贈与契約が成立している、など争いの形態は様々です。 もめた場合は、話し合い→家庭裁判所の調停→裁判という流れでしょうか。代理人を立てないで争うことも多いようです。
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.1
遺言書のとおり 弁護士に行っても無駄 !!
質問者
お礼
前提条件が質問の通りであれば、回答の通り、ということでしょうか? 少しすっきりしました、ありがとうございます。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございます!! まさに求めていた回答をいただいておりました。 様々なケースが想定されるんですね。 ありがとうございました。