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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続分について)

法定相続分とは?相続人による不動産売却の可能性

このQ&Aのポイント
  • 妹の夫が父名義と母名義の不動産を売却しようとしているため、法定相続分について知りたい
  • 妹がなくなったため、法定相続分が5/8となるが、妹の夫にも3/8の相続分がある
  • 妹の夫が不動産売却を進めようとしており、相談者は固定資産税や光熱費の支払い先に悩んでいる

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

父母の遺産は姉妹でそれぞれ2分の1ずつの相続になります。 相続登記をしないままでいたわけですから、妹の2分の1の権利分は、妹の法定相続人で分け合うことになります。妹の夫が4分の3、姉が4分の1ですね。したがって、姉はもともとの2分の1と合わせて8分の5、妹の夫は8分の3の権利があることで間違いありません。代襲相続であれば、妹の夫は関わってこないのですが、妹よりも先に父母が亡くなっていますので、そうはなりません。 今回の登記手続きは「数次相続」になります。父母は同時死亡ではないでしょうから、最大で3回の相続になり、それぞれ相続人も異なりますからさらに面倒です。最終的に法定相続人が一人であればまだしも、遺産分割協議書なしでの単独の登記手続きはおそらく無理だと思われます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001215873.pdf 単独での相続手続きも可能なケースは以下のような場合だけだと思います(ただし、法定相続の場合)。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207252.pdf いずれにしましても、質問者さんが権利を主張されたいのか否かがわかりませんが、妹の夫と早々に相談されるしかないのではないでしょうか。

porte38
質問者

お礼

簡潔で分かりやすい説明ありがとうございました。プロと言われる方はこういう方のことでしょうか。丁寧にhttpを貼り付けていただき感謝申し上げます。何しろ勝手が分からない 事だらけで途方に暮れていました。いろいろと態勢を整えて 準備します。まことにありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.6

#1 & #5さんが勘違いしているのは「相続するという事は名義変更して始めて相続したことに成るはず」だと思っていることです。相続は,被相続人が死亡したら即時になされるものであって,名義変更は相続によって共有化された財産を分割して個別化するにすぎません。 父母の死亡の順序がわかりませんが,仮に父が先に死亡していたとすると 父→母(1/2),姉(1/4),妹(1/4) 母→姉(1/2),妹(1/2) 妹→姉(1/4),妹夫(3/4) の順に()内の割合で財産を相続します。順番に割合を計算すれば姉(5/8),妹夫(3/8)となります。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.5

https://kyoto.vbest.jp/columns/bequest/g_legatee/145/ 長男を妹とし 嫁を妹の夫とする で見ると相続受けるのが変と思うが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.4

法定相続分については既に#3で開設されているので省略します。 相続登記は,法定相続どおりに登記をするのであればあなたが単独ですることが可能ですが,なるべくならやめておいた方がよいです。法定相続どおりに登記するというのは,あなたと妹夫とで共有とするということです。共有状態はトラブルの元ですから今後のことを考えるとなるべく避けるべきなのです。妹夫が売却を望んでいるのなら,あなたが妹夫の共有分を買い取る方向で話を進めるとよいのではないですか?またはあなたがすべてを相続して,その代償金を妹夫に支払うとか。 固定資産税に関しては,相続人代表者指定届を出しておけばそこに納付書が送られてきますのでその人が代表して支払います。共有状態のときは共有者間で清算してください。 > 光熱費の支払い先が宙に浮いてしまいそうで 誰かが光熱費をかかるようなことをしているのですか?妹夫が使っているのなら妹夫が支払うべきでしょう。 なんにせよ妹夫と話し合いをしなければ,話は先に進みません。

porte38
質問者

お礼

私も共有はトラブルの元になりかねないと考えています。とりあえず、話し合いをしたいのですが、連絡が取れません。何とか頑張ってみます。ありがとうございました。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

妹に子供が居たら子供に相続権が有るが夫には相続権は無い。 妹がしっかり家を管理して居たとか居ないとかは相続にには一切関係ない。 貴方が相続人として名義変更して固定資産税の支払い義務が発生するから貴方が支払わなければ。

porte38
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

父名義と母名義(2人とも他界)の不動産を売却 妹も他界。 妹には子供無し。 妹に子供が居れば相続権が発生するが夫は無関係で相続権は無いはず。 現在不動産名義はまだ父と母のままと言う事は妹の夫に夫3/8は変ですね。 相続するという事は名義変更して始めて相続したことに成るはず 他界した妹は相続出来る状態では無いので貴方一人が相続出来る立場のはずと思うのでもう一度相続を調べ直したら。 間違っていたらゴメンよ。

porte38
質問者

お礼

ありがとうございました。

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