• ベストアンサー

法定相続人は誰になりますか?

私にはおば、(私の母の妹)がおります。 おばの兄弟は母以外いなかったので、ほかにいません。(母はすでに亡くなっています) 結婚もしていないので配偶者、子供もおりません。 親も両方ともなくなっています。 私には兄がいて、私も兄も結婚しております。 実際の相続人は誰になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

おばさんに配偶者・子供がいないので 祖父母になります。 祖父母もいらしゃならなければ あなたのお母さんになります。 お母さんが亡くなっていれば あなたがたご兄弟になります。 (代襲相続といいます)

chococochococo
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございます。 参考になりました。 特に優先順位もよく分かったのでためになりました。 お世話様でした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

あなたの母の代襲相続で甥と姪であるあなたと兄になります。

chococochococo
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございます。 参考になりました。 お世話様でした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 法定相続人の数え方

    遺産の相続の時の法定相続人の数え方がわかりません。私の叔母(父の妹)から遺言執行人になるよう頼まれました。叔母の配偶者は亡くなっていて子供はいません。6人兄弟で、生きているのはいちばん下の弟だけです。兄弟にはそれぞれ子供がいます。兄弟の配偶者で生きているのは叔母の兄2人、弟 1人の計3人です。どこまでが法定相続人になるんですか?この場合は法定相続人は何人になりますか?

  • 法定相続人は?

    先日、妹が亡くなりました。遺言書はありませんでした。妹には、配偶者、子はなく、父母、祖父母もすでに他界しています。妹の残した、預貯金、不動産の法定相続人は以下の者でまちがいないでしょうか? 兄弟姉妹、1年前に亡くなった兄の子 上記でまちがいないとすると、兄の子達がなにかしらの押印をすることを、完全に拒否しています。(実は父の遺産相続時に、兄とその他の兄弟姉妹でもめたのです)妹の遺産を相続するためには、次にどうのような行動を起こすべきなのでしょう?妹の遺産をこのまま放っておいても将来的に問題ないでしょうか?

  • 法定相続人について教えて下さい

    始めまして、相続について教えて下さい 被相続人の親、配偶者はすでに死亡していて子供は二人います でも二人とも行方不明になっていて、世話をしていたのは被相続人の妹と甥と孫なんです 兄弟は五人いるそうですが、法定相続人はその兄弟だけですか 甥と孫には権利は無いんですか それと代襲相続というのは、子供が死亡していないと駄目なんですよね 行方不明で生存の確認が取れない場合はどうなるんですか 兄弟もかなり高齢で痴呆症の人もいるみたいなんですが、相続放棄とか理解できない場合はどうしたらいいんですか 教えて下さい よろしくお願いします

  • 法定相続人と相続放棄について

    宜しくお願いします。私の父の妹、つまり私の叔母になりますが、昨年末に他界しました。叔母には配偶者、子供がおらず相続順位でいきますと法定相続人は私の父になります。まず最初に、叔母には負の遺産しかありません(叔母名義の賃貸ビル。ローン残高約2億5千万)。まず最初に、私の父が相続放棄をした場合、次の法定相続人は誰になるのでしょうか?父の長男である私になるのでしょうか。又は母?それとも法定相続人第3位(兄弟)で終わりその後何らかの手続きが始まるのでしょうか?次に相続放棄ですが「相続を知った日から3ヶ月以内に~」という決まりがあるようですが、具体的には叔母が死亡した日からという認識でいいのでしょうか?または叔母の財産リスト?相続リスト?が出来上がってからでいいのでしょか。前者ですと、既に3ヶ月は過ぎております。この場合相続放棄は認められないのでしょうか?または認められる為の方法があるのでしょうか?以上、宜しくお願いいたします。

  • 法定相続

    あけましておめでとうございます。 法定相続について質問させてください。 Aが死亡した場合の件ですが、 配偶者 死亡している 子供 いない Aと配偶者、それぞれの親 生きている Aと配偶者、それぞれの兄弟 生きている この場合、誰が相続人になるのか教えて下さい。

  • 叔母の相続について

     叔母が亡くなり、遺産相続を行っています。 叔母は未婚です。兄弟は兄(私の父)、と妹(腹違い)。祖父母と兄は亡くなっており、兄の子供は私と姉のみです。  預金については、封鎖して、とりあえず、手続きを行った私と叔母の妹の口座にとりあえずいれています。  他に叔母が住んでいたマンションがありますが、これを私の母はうっかり、 「これはあなたにあげる」と叔母の妹に言ってしまいました。 叔母の妹はすっかりその気で賃貸にしようとしています。私と姉と叔母の妹に相続権があると思うのですが、私たちには何も言わずに行おうとしています。  私は叔母の妹に譲る気はないので、話し合おうと思うのですが、 母が、もめるのでやめろと言います。  しかし、名義変更に私たちの同意書(?)か何かがいるはずだし、その住宅の持ち主でない 母の言った事になんの効力があるのでしょうか? 叔母の妹は図々しいので、うまく話し合える自信はありませんが、 これを機に縁を切ってもかまいません。 遺言状もないので、おばの妹と私と私の姉で3等分が法的な相続なのでしょうか? それなら、そう言いきってがんばりたいと思うのですが、 ずる賢い相手なので、何か策を練っているかもしれません。   考えられる手立てを教えていただけたらと思います。 私は小さな子供がいるので、返信には時間がかかると思います。 ご了承いただける方、アドバイスをお願いします。

  • 伯母の遺産相続

    90歳の伯母が亡くなった場合の遺産相続について教えてください。 伯母は生涯独身で,妹である母の娘の私が面倒をみています。 両親,兄2人(配偶者,子供あり)は他界しており,妹,義妹,甥4,姪3が親族と言えます。 伯母が亡くなった場合,妹である母の他に甥,姪も相続権があると思うのですが,割合はどうなりますか。

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • どこまでが法定相続人なのでしょうか?

    例えば父が亡くなった場合、母と私(子供は私ひとり)が 法定相続人という事になるかと思うのですが、 妻である母に兄弟がいる場合、彼ら(叔父や叔母)も法定相続人として 相続権が発生するのでしょうか? ご存じの方、いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・