- ベストアンサー
独身兄の相続人は?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「兄」が独身のまま亡くなった場合には、まず、「兄」に本当に「子」がいないかを確認しなければなりません。 亡くなった時点で独身であっても、生涯結婚していなくても「子」がいる可能性はあります。 実子はいなくても、実際には養っていなくても、書類だけの関係でも「子」がいないかを確認しなければいけません。 さらに、「兄」が誰かの養子になっていないかも確認しなければなりません。 そして、全く「子」がいなくて、誰の養子にもなっていなくて、「兄」が「父」よりも先に亡くなれば、法定相続人は「父」1人です。 相続割合は「父」100%です。 「兄」より先に「父」が亡くなっていれば、法定相続人は、「私」と「シングルマザーの妹」の2人です。 相続割合は「私」と「シングルマザーの妹」、同等に50%ずつです。 ただし、これも「兄」と片親でも同じくする兄弟姉妹(これまた血縁の有無に限らず・書類上の問題)が、他にいないことが前提です。 なお、既婚で実家を出ているとか、シングルマザーで兄や父と実家で一緒に生活し、面倒を見ている-ということであっても、法律面では関係ありません。 もし、一旦なりとも「父」に相続させたくないのでしたら、「私」と「シングルマザーの妹」が「兄」と養子縁組をする-という手段もありますよ。 または、「私」や「シングルマザーの妹」の子たちを「兄」と養子縁組するとか。 そうすれば、法定相続の順位は変わります。
その他の回答 (6)
- 0083n
- ベストアンサー率11% (2/18)
配偶者は常に相続人です。 ひとが死んだら、第一に配偶者と子が相続人です。 第二に子が居ない場合は配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人です。 第三に子も直系尊属も居ない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人です。 お兄さんには配偶者も子も居ないので、まず、第二のパターンでお父さんが相続人です。 お父さんがお兄さんより先に死んだら、第三のパターンで貴方と妹さんが相続人です。 このとき、貴方と妹さんのお兄さんに対する立場は同じなので貴方の相続分は2分の1です。
- haiirosagi
- ベストアンサー率40% (27/67)
「独身で子供なし」を前提とすれば・・・ 第2順位の直系尊属(この場合は父)になります。 第3順位(兄弟姉妹)が相続人になれるのは、第1・第2順位 の法定相続人がいない場合になります。 あくまでも、被相続人の「遺言」などがない場合の法定相続分 なので必ず適用されるわけではありません。 また、一旦はお父さんが相続しても、最終的には前者の子供である kuri_mameさんと妹さんが相続することにはなると思います。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
法定相続人は、 現状のまま兄が死亡する場合、父親のみです。 父親が先に他界すれば、「kuri_mame」さんと妹(法定相続分は各2分の1)が法定相続人となります。 甥・姪が相続人になるのは、父親と妹がともに兄より先に他界した場合で、 「kuri_mame」さん(法定相続分は2分の1)と甥・姪(法定相続分は各4分の1)が相続人です。 なお、親と兄弟姉妹が同時に法定相続人になることはありえません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
お父様だけですね。 もし、お父様が先に亡くなられれば、兄弟姉妹が均等に相続します。 このとき、兄弟姉妹のうち先に亡くなっている人があれば、その子 (甥・姪) に代襲相続されます。
- finneganswake
- ベストアンサー率23% (194/809)
親だよ。 お父さんがなくなったら、あなたと妹さん。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
法定相続人は父親と兄弟ということになり、甥姪は妹さんが先に亡くなった場合には相続権が発生しますが、妹さんが存命なら相続権はありません。
関連するQ&A
- 法定相続人について
私は66才の独身男性です。両親はすでに亡くなり、兄、姉も亡くなり、既婚の妹(64歳)がウィーンで暮らしています。亡くなった姉には(姪48歳、甥45歳、甥43歳)、亡くなった兄には(甥39歳、甥35歳)がいます。私が死去した時、法定相続人はどういうことになるのか教えて頂けませんか。あまりに初歩的なことですみませんが宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか
父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ ならないのでしょうか? この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの でしょうか? ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている) ・兄: 子2人 ・被相続人(叔母さん) ・弟(私の父) 子3人 ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、 何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 法廷相続人について教えてください。
法定相続人についておしえてください。 親・兄弟がなく、子供もいません。その場合は、甥・姪が相続人と聞きましたが、私には、兄弟がいないので、私の血縁の甥・姪はおらず、その場合は亡くなった配偶者の甥・姪のことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 相続について質問です。
父は十数年前他界、今年、わたしの弟が他界しました。 核家族としては、母とわたしが残されました。 父が他界した時、わたしと弟は母に相続放棄するように言われ、 言われるままに相続放棄しています。 母も60歳代です。 もし母に何かあった時、相続人はどうなりますか? 家は敷地、住宅ともにローンはありません。 母には関西に兄と妹、甥、姪(わたしのいとこ)がいます。 わたしにはほかに兄弟はありません。 わたしはエンディングノートと遺言書を書いていますが、 母はたぶん書いていないと思います。
- ベストアンサー
- 相続
- 法定相続人について質問します
仮にAさんとさせていただきます。Aさんの夫が亡くなりました。AさんはAさんの夫より前に亡くなっています。主人はAさんの兄弟の孫になります。主人の父がAさんの甥にあたります。主人の父はAさんが亡くなった3年後に亡くなっています。代襲相続は甥姪までとあったので、主人は法定相続人にならないと考えていました。ですが先日Aさんの夫の妹という方から相続権譲渡依頼の書類が届きました。主人は法定相続人なのでしょうか?
- 締切済み
- 相続
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続
ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 相続人確定について
相続人確定は、誰がどのようにして行うのでしょうか? 法律関係の方が法定相続人を調べ、法律に基づいて行われるのもなのでしょうか? 独身の叔母が他界しました。叔母の両親も他界しています。 叔母の兄弟は、兄が昨年他界(兄の子供は生存)、妹(既婚して戸籍上除籍されています)は生存。 この場合の誰が、相続人になるのでしょうか? それを決めるのは、誰なのでしょうか? 法定相続人が居るにも関わらず、勝手に、誰かが、相続してしまうことは可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 法定相続人
独身者の法定相続人について聞きたいです 独身兄弟のうち誰かが亡くなった場合、親が独身の子供の財産相続する権利あり 親がすでに亡くなっている場合、兄弟が財産相続する権利あり これは合っていますか? 独身兄弟の財産は親兄弟全員が死んだらいとこ、またはいとこの子供にやがていってしまう これは親が言っていることなんですが親が自分より先に亡くなるはずだと思っている独身の私には理解できないのですが 法定相続人を調べてみると独身者から見て 曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父親、母親、兄弟、姉妹、甥、姪 この関係の人達しか法定相続人になれないはずなのでいとこは法定相続人ではありません 親より独身の子供が先に亡くなり親が子供の財産を相続した 子供には兄弟がすでにいないから自分(親)が死んだら自分の兄弟、またはその子供の甥や姪に自分の財産と子供の財産が渡ってしまう 兄弟とは仲が悪いから困る 親はこの可能性の心配してるだけなんでしょうか? 最後に残っていた独身兄弟が亡くなった時に 配偶者や子供がいなければ法定相続人なし で財産は国庫に戻る というのも合っていますか? ごちゃごちゃの長文ですみません 独身兄弟が全員亡くなった時にいとこに財産は渡らないで国庫に返されるのかどうか知りたいだけなんです 遺言書で何かしら意思を示すことがない場合でのことなので 詳しい方、専門家の方 いらしたらお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の法定相続分について
3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)