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養子縁組と遺産相続について

養子縁組と遺産相続について A(兄)B(妹)C(弟)は3人兄弟です(両親は既に他界) Aは初婚で、子連れ女性と結婚しました。(女性D 子E) Aは子Eと養子縁組をしており、AとDの間に子はいません。 Bは未婚。 Cは既婚(子なし)。  Dは昨年他界。 この先Aが他界した場合、法定相続人は養子E1人となるのでしょうか? (妹B弟Cは法定相続人に成り得ないのでしょうか?)

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回答No.1

兄弟姉妹は、被相続人の直系卑属・尊属がともにいない場合にのみ相続人になります。養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので(民法809条)、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。もっとも、養子が相続放棄した場合は、養子は相続人ではなかったことになるので、被相続人の兄弟姉妹が相続人に成り得ます。 相続人の順番については、民法887条、889条を、相続放棄の効力については939条を参照してください。

ARISUNOSIRO
質問者

お礼

現状では相続人は養子Eのみと言うことですね。 ありがとうございました。

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