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相続登記のやりかた
相続登記のことについておたずねします。じぶんだけで登記に挑戦です。 相続人3人で、不動産を相続するのはひとりです。 相続する不動産は、 1 保存登記済みの土地 2 保存登記済みの居宅 3 現況にないが登記されている、2に付属だった物置 4 3のとりこわしのあとに建った表題登記されていない家屋 以上の4つです。 分割協議書はひとりに不動産すべてを相続させる。としました。 1,2については自分でも相続登記できそうですが、3,4についてはむずかしそうです。相続の登記申請の時期を2度ないしは、3度にわけるというのは可能でしょうか。。 ご教示ください。
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- outerlimit
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>評価証明は滅失以外のものはすべてあります。あるがゆえに登記所で未登記部分を除外したかたちで、登記をみとめてくれるのか では無く 法務局では 登記申請した分についてだけ、 その申請が適正であるかを判断し、登記します 申請しなかった分は、そのままです それについてとやかく言うことはありません(司法書士や登記官が確認することはありえます(申請漏れではないかの確認等)) 手間と司法書士への報酬を無視すれば、100筆の登記を100回に分けて行ってもかまいません
経験者です。 遺産分割協議書にすべて記載したとしてのお話です。 未登記部分は相続前・相続後でも良いが一番先に登記した人の名前です。一様 評価が出てると思います。 相続税逃れにご注意です。 市役所が調査して見つけた物件は土地の方に勝手に負担させてますね。 2回3回可能です。例:(私の話) おじいさんの物件が後で判りました。父おやの相続後です。 私の家は旧家相続人がすごく多いので その物件(納屋評価価格50万)を壊しました。 壊すと 解体証明が出るので更地になって土地の売買が出来ます。 相続する物が無くなる方法ですね。 土地は相続してますので一々相続人が誰だか知らないので許可はいりません。後からも当然来ないと考えてます。
- outerlimit
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まず 被相続人の 生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の除籍を含む謄本が必要です、これは現在相続が発生する人では最低4戸籍 多い人では8戸籍以上になるでしょう その戸籍を精査し、相続人の確定を行います(養子や認知した子の有無は必須です) さらに相続財産の確定が必要です 不動産は評価証明、預金等は残高確認、国債や株券と相続発生日の時価 相続時には被相続人の全戸籍、相続人との関係を示す一覧表、全相続人による遺産分割協議書(印鑑登録の印鑑を捺印)と印鑑証明、所有権を相続する人の住民登録票が必要です 1,2は上記で対応できます 3は 滅失登記が必要です(4に関し先送りすることもできないわけではありません) 4は 無視することも可能です、ただし未登記のままですと第三者に登記されてしまう危険があります
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。
補足
評価証明は滅失以外のものはすべてあります。あるがゆえに登記所で未登記部分を除外したかたちで、登記をみとめてくれるのか、また、分割協議書は、ひとりに不動産すべてを相続させるの文言ではなく、登記されてる部分のみを書き込んだほうがいいのでしょうか? 相続の登記は何回にもわけて(時期)できるのか、ご教授いただければ、ありがたくおもいます