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相続登記のやりかた
相続登記のことについておたずねします。じぶんだけで登記に挑戦です。 相続人3人で、不動産を相続するのはひとりです。 相続する不動産は、 1 保存登記済みの土地 2 保存登記済みの居宅 3 現況にないが登記されている、2に付属だった物置 4 3のとりこわしのあとに建った表題登記されていない家屋 以上の4つです。 分割協議書はひとりに不動産すべてを相続させる。としました。 1,2については自分でも相続登記できそうですが、3,4についてはむずかしそうです。相続の登記申請の時期を2度ないしは、3度にわけるというのは可能でしょうか。。 ご教示ください。
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- outerlimit
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noname#107982
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- outerlimit
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お礼
さっそくの回答ありがとうございます。
補足
評価証明は滅失以外のものはすべてあります。あるがゆえに登記所で未登記部分を除外したかたちで、登記をみとめてくれるのか、また、分割協議書は、ひとりに不動産すべてを相続させるの文言ではなく、登記されてる部分のみを書き込んだほうがいいのでしょうか? 相続の登記は何回にもわけて(時期)できるのか、ご教授いただければ、ありがたくおもいます