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相続登記申請 原本還付について教えて下さい
- 相続登記申請のために必要な書類や手続きについて教えてください。
- 実家の父の遺産分割協議による登記申請のために、必要な書類を用意しました。
- 書類のまとめ方や原本還付について教えてください。
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Q1:1,4以外は可能です。ただし、9は登記に使用するためだけの物(価格通知書)の場合、還付できない可能性があります。なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は原本還付できます。売買等の所有権移転登記に添付する登記義務者の印鑑証明書は、原本還付できません。 Q2:4を添付することにより、5.6.はコピーをつけないで原本還付することができます。その他の原本還付してもらいたい書類は、全てコピーをして下さい。コピーのページ毎に「原本と相違ない。甲野太郎(印)」と記入するのは大変ですから、コピー(例えば、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書といった種類の違う物でも一緒にして構わない。)には契印をしてください。そうすれば、最初のコピーに「原本と相違ない。甲野太郎(印)」とするだけですみます。 Q3:相続登記ならば、一般的には、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書を原本還付します。(仮に裁判になった場合の証拠書類として使うため。)
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- buttonhole
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>あと 契印の仕方が分からないのですが割り印のことですよね・・・ 割印というのは、例えば、売主用の契約書と買主用の契約書、あるいは領収書とその耳というように、別々の書類に、あるいは分離される書類に跨がって押されれる印を指します。(機能的には割符と同じです) 一方、書類が複数ページで構成される場合にページに跨がって押される印を契印と言います。ですから、割印と契印は違う物ですが、日常的には、契印の意味で割印という言葉がよく使用されていますので、御相談者が書いた「割り印」と私の書いた「契印」は同じ物を指しています。 >複数のコピーにどの様に契印(割り印)するのか 申請書(印紙を貼る用紙も含む)が複数ページの場合は、それぞれ契印を押してください。しかし、申請書と添付書類との間に契印をする必要はありません。 複数のコピーには契印を押してください。たとえば、協議書が2ページ、Aの印鑑証明書1通、Bの印鑑証明書1通をコピーしたのであれば、それらをまとめて綴じて、協議書の1ページ目と2ページ目の間、協議書の2ページ目とAの印鑑証明書の間、Aの印鑑証明書とBの印鑑証明書との間にそれぞれ押せば良いです。
お礼
お忙しい所 再度ご回答いただき有難う御座います。 契印について分かりやすくご説明いただき 良く分かりました。 有難う御座いました。
- dr_suguru
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過去に相続登記はしたことあるけど 原本還付請求は 遺産分割協議書のみ 印鑑証明書も最近できないと聞く。 所轄法務局で聞くのが一番。 >書類のまとめ方(綴じ方) おおきなクリップで挟んでOK。 原本還付書類には 原本還付と記載し 原本と相違ないことを認証する。と記載し 平成年月日 氏名を記載し実印を押印し 同時提出し 登記完了時に 原本を受け取った。 >よういに法務局に足を運べません。 郵送でも可能です。
お礼
早速のご回答またご丁寧な説明有難う御座います。 取合えず原本還付出来そうな書類はコピーをして 法務局に正式に提出する前に確認していただく様にします。 有難う御座います。
お礼
早速のご回答有難う御座います。 分かりやすい説明で理解出来ました。 あと 契印の仕方が分からないのですが 割り印のことですよね・・・ 登記申請書と複数のコピー 一枚一枚割り印するのでしょうか。 複数のコピーにどの様に契印(割り印)するのか もし宜しければ教えて下さい。