祖父の遺産相続が終わらないまま父が死亡

このQ&Aのポイント
  • 祖父の遺産相続問題について解決がなかったまま父が亡くなりました。
  • 遺産分割協議書や領収書がないため、名義変更に問題が生じています。
  • 相続人全員の同意や金銭の証拠が必要であり、法定相続に基づいた割合で相続が行われます。
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祖父の遺産相続が終わらないまま父が死亡

祖父には5人の子供がおり、私の父はその長男でした。 その子である私は長男で一人っ子です。嫁がいて子供はいません。 祖父が8年前に死亡し、相続問題が発生したときに、 住んでいる家・土地・山林・畑などは長男である父が相続し、残りの預貯金の一部(○百万円ずつ)を他の兄弟に渡し、決着しました。 しかし先日父が死亡し、詳しい事情を残った母に聞いてみると、 ・遺産分割協議書は存在しない。(話し合いのみ) ・渡したお金の領収書がない。 ・家以外の土地・山林・畑の一部はいまだ祖父の名義になっている。 ということがわかりました。 この場合、私の名義に登記をやりかえる場合、どういう問題が発生するでしょうか。少し調べたところ、相続人全員の共有になっているということですので、 ・全員のハンコをもらえばいいのでしょうか? ・誰かが同意せず権利を主張した場合、金銭を渡したことは証拠がなければ無効なんでしょうか? ・法定相続としては父の相続分はそのままの割合で私の相続分となるのでしょうか。 その他、やらなければならないことや、気をつける点があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.1

お祖父様が亡くなった際、相続人全員で協議をし、 お父様が不動産を相続することが決まったが、その協議書が作成されていなかっただけということですが、 それは戸籍をきちんと調べて、相続人の全員を確認されているのでしょうか? もしも他に相続権がある人(前妻との間の子や認知をした子など)がいた場合、 その人たちも協議に参加してもらわなければなりませんので、まずはその点をご確認ください。 確認の結果、大丈夫だということであるならば、 相続人の翻意や、相続人に相続が発生するなどしないうちに、 すでされていた協議の結果に従って、なるべく早く遺産分割協議書を作成し、 相続人各人の署名捺印(実印を押捺し、印鑑証明書を添付)をもらっておきましょう。 遺産分割協議書の作成に当たっては、登記が関係してきますし、 また、数次相続にもなってしまっていますので、 司法書士に依頼をした方がよいと思います。 (別に司法書士に依頼をしなくても良いのですが、 登記官には形式的審査権しかないために、協議書の記載不備によって登記ができなかったり、 また登記ができたとしても、後日になって、その記載の解釈をめぐって裁判で争うケースもあるようです。 そういうことが起きないようにした方がよいでしょう) そのうえで、なるべく早く登記をしておくことをお勧めします。 ということで、 ・協議書には、全員のハンコを(実印で)もらってください。 ・領収書がないのは弱いですが、第三者の証言も証拠にはなると思います。  また、振込でしたら、その振込の控えも証拠になるでしょう。 ・お祖父様の相続に関して法定相続になった場合、お父様の相続分は、  別段の協議がなければ、質問者とお母様の共有になります。

luca_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、お返事遅くなってしまってすみません。 結局、相続は完了していないということみたいですね。田舎ではこのケースが多いようです。 固定資産税はいまだに祖父の名前できていて、父がずっと払っていたようです。 今後は私が払うことになると思います。 なるべく早く解決しようと思います。ありがとうございました。

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