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遺言で、保険金を遺産として他人を指定

遺産相続について下記で質問した者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5382064.html 質問内容が若干変わるので別な質問を立てさせていただきました。 遺言について質問です。 母が他界し、母の遺言状と保険金について2点です。 <質問1> 下記の条件で、他人(A氏B氏)が県民共済保険金を受け取ることは可能なのでしょうか? (1)直系血族全員(私と母方祖母)が遺産を放棄 (2)保険金受取人が(未確認ですが)私もしくは母方祖母である (3)遺言状で他人(A氏B氏)に「保険金○○円を遺産として差し上げます」と記載 ※保険金受取人は(A氏B氏が遺言状、遺品を所持しているため)不明です。 <質問2> 質問1の県民共済保険以外に、私か母方祖母が受取人となっている保険金があった場合、(1)で相続放棄すると受け取れなくなるのでしょうか? 保険金の仕組み自体理解しておらずすみませんが、仮に私か母方祖母に指定してあれば、自分で申告しないと受け取れないのでしょうか? 以上です。 よろしくお願い致します。

  • kansu
  • お礼率33% (4/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

1.遺言は、家庭裁判所での検認が必要です(民法1004)。受けられてたかどうか所持者に問い合わせしてください。しかし内容がすでに質問者さんにしれているのはどうしたわけでしょう。検認の場に、相続人である質問者さんも呼ばれるはずです。 2.相続放棄は被相続人の死亡を知って3ヶ月以内に家庭裁判所にて申述せねばなりません。その手続きは済まされたのでしょうか? 3.県民共済といっても2系統あるのですが、全国展開している方は、受取人の定義として基本的に同居の遺族、同居でない遺族の順になっており、相続放棄したしないにかかわらず、受け取ることができます。ただし、生前共済に申し出て共済が承認すれば、配偶者がいない身の上で、同居して生活を共にしている方に指定することができます。遺言で可能かは共済に問い合わせしてもらうしかないでしょう。他の回答者さんのリンク先にあるように、自筆遺言の有効要件自体厳しいのですが、それと同じくらい保険受け取り指定の要件も厳しいようですね。

kansu
質問者

補足

細かくわかりやすいご説明をありがとうございます。 1.遺言検認は通知が来ましたが、私が立ち会える状態でないためやむを得ず欠席しました。裁判所にて後日「調書」の謄本の交付を受けることができるそうで、近日中に確認しようと思っています。 2.現在、期間伸長申請中です。 なお、放棄期日は10月20日でしたが裁判所へ問い合わせたところ、申請中は放棄不可能になることはないそうなので裁判所よりの結果を待機中です。 3.神奈川県民共済です。 他の方のご回答もふまえた上で、やはり、遺言・遺産・保険金については詳細を確認しないと放棄も相続も判断しかねますね。 ためになるご回答をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 できるとのサイトを発見しました。

参考URL:
http://www.souzoku-sougi.net/m/topics/item_523.html
kansu
質問者

補足

3ついただいたご回答への、まとめたお返事ですみません。 拝見しました。 大変参考になるサイトをありがとうございます。 共済保険は神奈川県民共済保険です。 素人調べですが、共済保険は一般的な生命保険と受取人の扱いが違うようで、現在直接確認をとろうと思っているところです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

商法675条が適用されます。  契約者は、いつにても受取人を変更できます。保険契約者の意志で、一方的のできるとされていますので、保険会社に通知が到着しなくても、変更されるとされています。 遺言書でも変更可能と考えます。 これについては、誤りがある可能性もあります。 保険会社等に確認を

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

下記参照 受取人が誰かによります。

参考URL:
http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/15
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(3)遺言状で他人(A氏B氏)に「保険金○○円を遺産として差し上げます」と記載… 保険金は、その保険契約書で指定された受取人のものです。 契約者 (被相続人) のものではありませんから、遺言書でそのようなことを書くこと自体が無効です。 >保険金受取人は(A氏B氏が遺言状、遺品を所持している… 遺言書を相続人ではなく第三者が持っている理由は何でしょうか。 >、私か母方祖母が受取人となっている保険金があった場合、(1)で相続放棄すると受け取れなくなる… だから、保険金は相続財産でなく受取人のものですから、もらえて当然です。

kansu
質問者

補足

>遺言書を相続人ではなく第三者が持っている理由は何でしょうか。 複雑な事情(※)があり、「母の希望」により上記2名と母(及び祖母)が同居していた為です。 また、過去にこのような事態になることを予測して2名に相談に行きましたが、拒絶された為にこのような事態になっています。 ※2名は母と金銭貸借関係及び親しい同居人関係にあります。 なお、今回は2名の代理人弁護士より遺言と遺産の通知を受け取り、(全貌は不明ですが)一部を知った状況です。 アドバイスありがとうございました。

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