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遺言書ある相続について

遺言書に1-1の土地と、Z銀行の預金債権をAに相続させるとある場合、相続人が他に1名Bがいるとします、 被相続人の財産は1-1の土地、1-2の土地、Z銀行の預金債権とY銀行の預金債権だけの場合、1-2の土地、Y銀行の預金債権はBが相続するという結論になりますか? よろしくお願いいたします

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回答No.1

一義的にそのような結論になる、ということはありません。遺言書に記載の無い遺産相続に関しては、相続人全員で遺産分割協議を行い、最終的に相続人全員が合意にいたった内容での遺産配分が行われます。 なので、残った1-2の土地、及びY銀行の預金債権についてはAとBが協議をして、お互いが合意にいたった内容で遺産分割協議書を作成し、その内容にそって配分される、ということになります。 以上、ご参考まで。

shoko1960
質問者

お礼

私は遺言執行者になっており、Aの立場です。 ある程度平等にわけないと、話し合いがつかなくなりますね。 ありがとうございます。

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