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遺言書ある相続について
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一義的にそのような結論になる、ということはありません。遺言書に記載の無い遺産相続に関しては、相続人全員で遺産分割協議を行い、最終的に相続人全員が合意にいたった内容での遺産配分が行われます。 なので、残った1-2の土地、及びY銀行の預金債権についてはAとBが協議をして、お互いが合意にいたった内容で遺産分割協議書を作成し、その内容にそって配分される、ということになります。 以上、ご参考まで。
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