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遺言書について
以前に公正証遺言書を作成しましたが その後一部の相続財産を他の者に変更することになり その旨を自筆の遺言書で作成しました。 この場合公正証遺言書と自筆の遺言書共に有効でしょうか。
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- terepoisi
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回答No.3
内容次第です、下のページの下の方に変更について詳しい説明があります。 遺言を取り消したいときは http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/igon.html
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
遺言書は「最も日付が新しい物のみ」が有効です。古い物は「すべて無効」です。 ですので「追加」や「一部変更」は出来ません。 相続の一部を変更した場合は「すべて新しく書き直し」して「最も新しい日付を明記」しなければなりません。
- qwe2010
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回答No.1
遺言書は、後に書いた方が優先され、最初の物は無効になります。 もめないために、公正証書で遺言書を作り直しましょう。