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遺言書の期限?

遺産相続の遺言書 有効期限は何年ですか?

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  • buttonhole
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回答No.2

>遺産相続の遺言書 有効期限は何年ですか?  遺言に有効期限はありません。ただし、遺言は、遺言者が死亡しないと効力が生じませんから、遺言者はいつでもその遺言を撤回できます。 民法 (遺言の撤回) 第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2  前項 の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 (撤回された遺言の効力) 第千二十五条  前三条 の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 (遺言の撤回権の放棄の禁止) 第千二十六条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

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  • tk-kubota
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回答No.4

それは、相続が発生していて、遺言書があるのに、そのままにしているとどうなるか、と云う、ご質問ですか ? そうだとすれば、民法1004条で「相続の開始を知った後、遅滞なく・・・執行しなければならない」となっており、相続の放棄や承認の期間が3ヶ月となっていることから見て「遅滞なく」は、3ヶ月程度と思われます。

  • o24hi
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回答No.3
参考URL:
http://www.yuigon-office.com/question/
  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  遺言書に有効期限はありません。  ただし,遺言書が複数ある場合は,最新の日付の遺言書が有効なものとなりますので,それ以前の遺言書は無効になります。そういう意味では,有効期限は,次の遺言書が作成されるまでともいえます。

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