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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の執行について)

遺言書の執行について

このQ&Aのポイント
  • 遺産全額寄付のための遺言書作成。相続者は弟のみ。遺言書の存在を隠したい。
  • 遺言書を見つけた場合、弟には不利な内容であるためなかったことにする心配。
  • 監視機関の存在や遺言書執行時の連絡問題について不安。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.1

公正証書遺言を作り、質問者様から公正証書遺言の存在を弟さんに伝えておけば良いと思います。 貴方の意思を確実に執行するために 遺言には、遺言執行人に司法書士か弁護士を指定しておけば良いです。 公正証書遺言の原本は、書き換えられる事なく守られます。 一度、司法書士か弁護士にご相談されるのが良いです。

setu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、弟に公正証書遺言の存在を伝えたら 自分に都合の悪い内容しか書いてないと察知して 私が亡くなったと誰にも知らせてくれずに財産を処分すると思います。 そういう懸念も含めて、司法書士や弁護士に相談してみます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 他に相続人がいないため、 いや欠格で失効すれば代襲相続が姪に生じます。監視機関といったって、姪といった関係者が気がつき行動を起こさないかぎり、何も起こりません。 信託銀行では遺言を預かるサービスをやってるところがあります。遺言執行も受けてくれます(両方とも有償)。

setu1224
質問者

お礼

ありがとうございます。 弟にも姪にも残したくないのです。 関係者が気付かない限り何も起こらず その関係者に問題がある場合はどうしようもないですね・・・ 信託銀行のサービスを調べてみます。

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