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遺言書で払い戻しや登記は可能?
遺言書が見つかり各相続人ごとに細かく「…を相続させる」と記載されています。これを検認手続に付した上でこの遺言書の写しもって各銀行での払い戻しや、登記所での所有権移転登記など、遺産分割協議書を作らなくても分割処理は出来るものでしょうか。
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(1)銀行での払い戻し 相続が開始した時点で、銀行の預金は各相続人に相続分の割合で承継されます。 が、銀行の実務では、個々の相続人による払い戻しには応じず、遺産分割協議書等の提出を要請しているようです。 詳細な手続については、取引先の銀行等にご相談ください。 (2)登記所での所有権移転登記 遺言書に、特定の相続人のお名前を挙げて「相続させる」とあれば、その遺言を受けた方が相続人であることの証明書(戸籍謄本等)及び遺言書を登記所に提出して、所有権移転の登記を受けることができます。 この場合、遺産分割協議書は不要です。 もちろん、住民票などのもろもろの書類が必要となりますので、司法書士の先生にご相談されるなど、されてください。
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- booboox
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私は、素人ですが、基本的に無理だと思います。故人の遺言書は、1番最後に書いたものが有効と言うことですが、発見されたものを最後の遺言書と法定相続人が認める行為をしなければなりません。また、法定遺留分の権利主張もあります。遺言書の中には、法定で、定めることが出来ないことが、書いてあることもあります。たとえば、故人が社長で、死後、社長の座は、長男に譲るが、現金OO円は、次男に譲るなどは、社長を譲る行為は、定款によらなければならず、故人の遺志を反映して、定款に定める方法で、うまく故人の思うように出来る場合もありますが、決してそんなうまくは行かないものです。また、遺言作成時の財産と死亡時の財産には、ずれがあり、ぴったりとは、行かないです。 結局、法定相続人が、納税期限までに、遺産分割協議書を出さなければ、免税扱いも出来ない訳ですし、相続税法上も無理があります。 現状、公正証書遺言と私製遺言(公正証書遺言は、記述できることが限られているため)を両方書いて、双方の齟齬のないように、しっかり確認して、信頼できる人物に後処理を一任し、依頼する以外になく、その依頼された人が、遺産分割協議書を期限までにまとめる能力のある人でないと、難しいと思われます。
お礼
ご回答をありがとうございました。 仰ってることはよくわかりました。なるほどと思います。 遺言書にもとづき協議書を作っておくのが無難のようですが、ケースによっては作らなくても済む場合を探求してみたいと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 少なくても移転登記に関しては、遺言書の提出で事を済ませることができると聞いて安心いたしました。 銀行預金の方は、別途確かめてみます。