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遺言による登記

Aが甲土地を相続人である弟Bに相続させる旨の遺言を作成していた場合、 (1)相続させる旨の遺言は遺産分割方法の指定であるから、相続開始時に直ちに所有権がBに移転し、Bは単独で相続登記を申請できる。 (2)他に推定相続人がいる場合はBを含む相続人全員(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)が登記義務者になるので、Bが単独で申請するときは他に推定相続人がいないことを証する情報の添付を要する。 どちらが正しいですか?あるいは他の方法によるべきですか?

noname#157278
noname#157278

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>Aに、子供、直系尊属がいない場合のみ正しい答え。 >子供がいれば、相続権がありませんので間違った答え 質問の前提に、Aが甲土地を相続人である弟Bにと書かれてあり、BはAの相続人として質問してます。 これは、Aに直系がいないことを前提としてます。 こうした前提をもって質問が構成されているにもかかわらず、質問の前提を覆す直系の有無を論ずるのはナンセンスです。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

2, は明らかに誤り。 1, 正しい場合もあるし、誤りの場合もあります。    Aに、子供、直系尊属がいない場合のみ正しい答え。    子供がいれば、相続権がありませんので間違った答え

回答No.3

追記 当該遺言は、民法の定めに書かれてあるとうりであるなら有効です。 その遺言が、遺留分を侵害したとしても有効であって、遺留分を侵害された相続人は、遺言の無効を主張するのでなく、減殺請求ができるのです。 従って、法務局は検認された遺言書または公正証書遺言書なら、登記を受理します。 しかし、自筆遺言でときたまあるように、相続人に対して遺贈すると書かれてれば、登記原因は遺贈となり、相続でなく権利者・義務者で申請いたします。 実体が相続であっても、書面主義のため、遺言が遺贈であれば、遺贈でしか登記申請できません。 現実問題として、誰某のものとする、誰某にわたす、等々紛らわしいものは個別に判断となります。 ですから、質問に戻って、相続させるという箇所が重要なのです。

回答No.2

>配偶者、子、親がいる場合は遺留分権利者なので、遺産分割協議書が必要。 >いない場合はそのことを証する情報が必要ということですね。 これは、誤りです。相続登記に遺留分は関係ありません。 質問の答えは、1が正解です。 相続させる旨の遺言は遺産分割方法の指定  民法の遺言の解釈を法務局はこの見解をとってます。 相続開始時に直ちに所有権がBに移転し  遺産分割の効果の遡及ですね。 Bは単独で相続登記を申請できる  相続は保存行為なので、常に単独申請で、不動産登記法の共同申請の規定にある別段の定めです。 質問の(2)には、登記義務者になるのでと書かれていますが、先に書いたように相続は保存行為なので、権利者・義務者という概念は存在しません。 ですから、質問の(2)は誤りです。 >遺産全体の分配の比率が遺留分や相続分に抵触してなければ遺言は正当なものですので。 この回答は誤りです。 遺留分を侵害しても、それは裁判所が判断することで、法務局は、遺言書が検認されてさえあれば、そして遺言内容に相続させるということが記載されてあれば、登記は受理します。 これが、法務局の書面審査ということで、遺留分の侵害については、裁判所でやってくださいというのが法務局の立場です。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

Aが正しいですね。 ただ、相続人にも子供 両親 兄弟の順で権利がありますから。 配偶者は常にあります。 遺言には情報の添付は不要ですので。 遺産全体の分配の比率が遺留分や相続分に抵触してなければ遺言は 正当なものですので。 ただ、Aに訂正を加える必要がありますが。 他に相続人がいる場合は遺産分割協議書を相続人 は作成しなければいけないので、即というわけにはいかない。 それをしなければ移転登記は受け付けないと思います。

noname#157278
質問者

お礼

なるほど。 配偶者、子、親がいる場合は遺留分権利者なので、遺産分割協議書が必要。いない場合はそのことを証する情報が必要ということですね。

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