- 締切済み
遺言登記に先行した法定相続分共同相続がある場合
関連するQ&A
- 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。
相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺言が有効の時、共同相続登記は無効である
司法書士のサイトでの法定相続分による共同相続の解説ですが 遺言執行というのは、被相続人から直接権利を譲り受けることになるため、共同相続登記から移転登記をすることはできません。 そのため共同相続登記が先になされると、遺言による移転登記を妨害することになります ただし遺言が有効であるならそのような共同相続登記は無効ですから、たいした妨害ではありません 1)訴訟そのものが大きな妨害と感じていますのでよく理解出来ないのですが、妨害を試み判を押さない他の相続人に対し「大した妨害でない」と云う事は遺言確認訴訟などの裁判に至らなくても解決できると解釈できますか? (2))遺言が有効であるならそのような共同相続登記破棄は実際どのように行われるのでしょうか?
- 締切済み
- 司法書士
- 遺言検認後の法定相続登記は違法?
父がH13年死亡。母はすでに他界しており、相続人は子3人。H14年5月に遺言書検認済みです。 ところが相続人の一人がH14年12月に遺産分割協議調停を申請し不調で申請取り下げ。しかしその相続人は、調停申請直前に、単独ですべての不動産の法定相続登記を行っていました。遺言書により他の相続人が相続すると認識しているはずの土地を、1/3づつ共有登記することは違法にはなりませんか。なお、その相続人は遺言書による相続と生前贈与を合せ、遺留分相当は相続することになっています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 共同相続人の1人に対する遺贈する旨の「遺言」があった場合の登記申請について
共同相続人のうちの1人に甲土地を「遺贈」する旨の遺言があったとします。 この場合、特定遺贈なので登記原因は「遺贈」ですよね? そして、「相続又は合併」以外を登記原因とするので共同申請の原則で単独申請はできないですよね? だとすると、この特定遺贈を受けた相続人は登記申請時に権利者兼義務者になるのですか? 質問ばかりになってしまって申しわけありません。 細かいことなんですけどどうかよろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺言執行者の権限と不動産登記
相続財産である不動産の移転登記について、遺言執行者がいるとき、 1.相続人への相続・遺贈については、当該相続人から単独申請で行う 2.非相続人への遺贈については、遺言執行者と受遺者の共同申請で行う でよいですか?
- ベストアンサー
- 行政書士
- 遺言書で払い戻しや登記は可能?
遺言書が見つかり各相続人ごとに細かく「…を相続させる」と記載されています。これを検認手続に付した上でこの遺言書の写しもって各銀行での払い戻しや、登記所での所有権移転登記など、遺産分割協議書を作らなくても分割処理は出来るものでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続分と同じ遺言分割指定の登記は協議書なしに
遺言書(母)の記載に「私の後、引き続き住めるように乙(住所表示なし、総称としての土地名のみ)の全土地、家屋をA(子)に残す、その他の財産(別宅と預金です)は、ABC(子)で均等に分ける」とあります 法定相続分による共同相続登記の状況での別宅に関しての質問ですが 法定相続分の指定と同じなので、この登記は遺産分割協議書が無くても遺言書でできますか?住所もなく可能ですか?
- 締切済み
- 司法書士
- 遺言執行者が遺言書を渡さないので登記できません。
母が残した自筆証書遺言。 私に特定の不動産を「相続させる」趣旨の内容となっているのですが、 遺言執行者となっている兄が遺言書を渡してくれません。 インターネットで検索すると、どのサイトにも、 特定の不動産を「相続させる~」の遺言の場合は、 遺言執行者に執行(登記義務者となる)する権限はなく、 遺言書を添付して相続人である私が単独で登記申請しなければならないとされています。 任意に応じてくれないので法的手段を講じたいと考えておりますが、 どのような方法(訴えや法的手段)があるのでしょうか? 尚、自筆証書遺言は検認済です。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 行政書士