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相続
家屋の所有者を A 、その家屋の居住者を B とします。 A が亡くなったあとも、相続者を決めぬまま、B がその家に居住し続けても問題はありませんか? それとも相続者を決めないといけないのでしょうか。
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in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 家賃はなしです。 それなら『使用貸借』ですから他の相続人と同じ権利しかありません。他の相続人で話し合って分割して相続するなり、Bが買い取って自分の相続分を除外した金額を他の相続人に分けるか、他の相続財産を含めて話し合うかでしょう。 『共有』は代が変われば紛争の元になりますから、おやめになった方が賢明です。そんなトラブルは掃いて捨てるほど見てきました。 従って当初ご質問の『B がその家に居住し続けても問題はありませんか?』は、他の相続人の出かた次第になります。他の相続人が『居住し続ける』ことに反対すれば出て行かなければならなくなります。その際に『居住している権利』を主張することは出来ません。 これが正規の契約を結んで家賃を払っての居住『賃貸借』となりますと相続によって生じた権利の上に『居住している権利』が被さりますので、ことは複雑になります。分割するにしても、売ったり誰かが買い取って分配するにしても、均等?ではなくなります。第一に『賃貸借契約』のある物件を買い取る人も少ないでしょうし、値段もかなり下がります。
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in_go-ing です。 > 固定資産税はずっとBが払っていました。この場合はどうでしょうか? 裁判になれば判事次第ですが、確か『固定資産税を払っていた』を『家賃』と認定した判決があったように記憶しています。ド素人ですから、弁護士さんに相談なさってください。相談だけなら大して取られません。
お礼
家賃扱いなんですね。ありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4095/9272)
>相続者を決めぬまま、B がその家に居住し続けても問題はありませんか? その「問題」がどのようなものかによるでしょう。 相続者が固定資産税を払うとは限りませんから、 単に居住するだけなら、誰かが固定資産税を払っている限り不都合は起きません。 誰が固定資産税を払うかでもめると問題になるでしょうし、 滞納すれば相続者へ請求が来るかもしれません。 もしその時に相続者が決まっていないと、 次の代で決める時にハンコをもらう範囲がおそろしく広がって、 海外までハンコもらいに行くハメになった例を知っています。 もめた挙句に相続順を跳び越すと贈与税の対象になったりしますから、 こういうことはなるべく早く解決しておくに越したことは無いと思います。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- meek2seichild
- ベストアンサー率8% (6/67)
No.3で答えたものです。 ですから土地の持ち主が死んだら10ヶ月以内に名義変更して相続しなければいけないことになっています。 ほかの相続人の承諾を得てあなたが相続できれば家屋もあなたの名前に名義変更してそのまま住み続けれます。固定資産税もこんどはあなた宛にきます。 ほかの相続人の承諾が得られなければ家屋は住めなくなり 売って相続人全員で分割するようになります。 たいてい住んでるあなたが相続して住み続けるようになると思います。 あなたの名前に変更するときにほかの相続人の印鑑証明などがないとかってにできないので 書類を貰うときに承諾してもらうのです。
補足
10ヶ月以内に相続しなかったら、どうなるのでしょうか? 相続せずに放置する事例が多いとも聞きますが。
- meek2seichild
- ベストアンサー率8% (6/67)
Aが亡くなったら10ヶ月以内に相続しなければなりません。 相続者全員の許可を貰い相続します。 たいてい使用貸借だったのならBが相続者になりそのまま居住するようになるのでは。
お礼
ありがとうございました。
補足
以前に似たような質問をしましたが、その時の回答に「相続しなくても、誰かしらが固定資産税を払い続けないと土地は差し押さえられます。 払っていれば相続はどうでもいい」とありましたが。
- aguriasu2
- ベストアンサー率25% (50/195)
決めましょう。登記をしっかりやりましょう。 問題を先に延ばすと子孫が困ることになります。 放置していると色々と問題が生じる可能性もあります。
お礼
ありがとうございました。
補足
例えばどんな問題でしょうか?
AとBの関係、Bの家賃はどうなっているのか(賃貸借なのか使用貸借なのか)によって違ってきます。勿論Aの相続人がどうなのかも重要な問題です。このご質問だけではサッパリ分りません。
補足
言葉足らずでした。AとBは兄弟で、この家屋の相続権者はBを含め数人います。家賃はなしです。
お礼
ありがとうございました。
補足
固定資産税はずっとBが払っていました。 この場合はどうでしょうか?