• ベストアンサー

父が亡くなった時に相続による登記をしていなかった。

父AとAの妻B、Aの連れ子CとD、AとBの子Fがいました。 父Aが亡くなった時、(23年前)財産は土地と建物だけで、財産分与や相続の手続きをせず、相続による所有権移転登記をしませんでした。CとDはBと養子縁組をしていません。 その後C,D,Fはそれぞれ嫁いでいきました。 B一人が住んでいましたが、23年間、固定資産税はBが払っていました。先日Bが亡くなりました。 そこで、相続ですが、財産は数十万円の預金と土地と建物です。預金はFが一人で相続すると思うのですが、土地と建物は誰が相続するのでしょうか?そもそも、A亡くなってからの23年間、土地と建物の所有者は誰だったのでしょうか?Bが固定資産税を払っていたので、Bだと思うのですが、そうすると土地と建物もFは一人で相続することになるのでしょうか?それともAが亡くなった時の相続をさかのぼってするのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>土地と建物は誰が相続するのでしょうか? 相続の具体的な内容は、法的な権利者で話し合い、行政書士により、相続放棄の手続き等と相続手続きをしてもらいます。 ですから、相続の権利がある人=遺族で話し合って決める事です。 私は、母親がなくなったときに全てを私が相続しました。 妹と父親がいますが、話し合いと言っても「全部俺の名前にするよ」の一言でした。既にどんな方法が一番か、みんなわかっていましたからね。 (妹:嫁に行き、所帯を持っている。父:高齢だから) もしも、法的な基準をそのまま当てはめたいのなら、弁護士に相談するべきです。 また、いとこですが、もめた時に行政書士が相談してくれたと言っていました。 (弁護士と行政書士の違いは、細かくはわかりませんが、法律相談に近いことまでしてくれるそうです)

rktaka
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり専門家に相談するのが一番ですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

Aがなくなった時、法定相続としては配偶者のBは1/2、C・D・Fは、それぞれ1/6相続。 BがなくなったのでBの相続権者はFだけなのでFがBの財産全てを相続。 預金はB名義でしょうからFが相続。 不動産はFがBの持分1/2も相続するのでFの持分は2/3(1/6+1/2) 固定資産税はAが住んでいたので、お住まいの市町村からA宛に、相続人代表届けの提出を求められAが納付されていたんでしょう。 法定相続割合は上記のとおりですが、実際の相続は、まず相続権者たるC・D・Fで遺産分割協議をして決めることですね。

rktaka
質問者

お礼

非常に参考になりました。 何年前でも相続は続くのですね。

関連するQ&A

  • 相続について

     相続について是非教えて欲しいのですが・・・。  Aさんが一年前に死亡しました。そしてAさんには4番目の現在の奥さんであるBさんと一番目の奥さんとの子Cさん、二番目の奥さんとの子D,Eと相続人がいました。(B.C.D.Eは全て女性)  ところがAさんは生存中にBさんとその旦那さんFさんにお世話になっていたということで、所有していた土地、建物(合わせて価値1000万円)をFさんに死んだら贈与すると言い、条件としてBさんが死ぬまではその家に住まわせてあげてということを付けました。そしてその際に所有する総財産、金2000万円(と前述する家、土地1000万円の財産)をB;C;D;Eの割合として3:5;1;1と決め、前述した土地家屋をFさんに条件付で贈与するという遺言を残し、コピーをそれぞれに送ったそうなのです。  現在、その所有する家屋の名義は被相続人Aさん名義になっており、Bさんのみが住んでいるそうなのですが、一旦この遺言で皆で決定していたと思っていたところが、Bさんがこの家は私のものだと裁判所に訴えてた来たそうです。そこで伺いたいのですが、この土地家屋の固定資産税を支払っているのはFさんなのですが、実際の相続分はどのようになるのでしょうか。また遺言書は実際に被相続人の手書きで書かれたものであるのですが原本が見つからない場合効力はないのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 相続財産より控除されるべき債務について

    母が今年2月亡くなり遺言公正証書でAに全て包括して相続させるとありました。 相続人はA、法定相続人(実子)私BとCの計3人です。 負債はなくプラスの遺産のみです。 BとCは遺留分減殺請求をAに対して個別で行っています。 所有権移転登記は8月にAに変更されています。 Aは不動産を相続する気はなく売却する予定。 Aの代理人弁護士より『相続財産より控除されるべき債務額』の明細がきました。 その中に相続不動産(土地・建物)の固定資産税22年度分(1期~3期)が含まれておりました。 相続財産の管理費用として債務に計上しているとの事です。 現在土地・建物はAの登記だけです、という事は所有者はA。 よって固定資産税はAが負担するものと思ったのですがいかがでしょうか? それとも法定相続人も遺留分減殺請求をしたので土地・建物の権利は発生しているので固定資産税を負担する必要があるのでしょうか? もし負担する必要があるのであれば、相続財産より控除というよりはそれぞれの相続割合によって負担するべきだと思うのですがいかがでしょうか? (A1/2、私B1/4、C1/4) 土地建物の売却手続き費用はだれが負担するものでしょうか? 裁判所で分割協議を進めるのではなく、話し合いで進めて行くつもりです。 いろいろな考えをお聞かせ頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 土地の相続~相続放棄と登記について

    私の嫁の実家の土地の相続・登記について困っていますので、お願いいたします。 1、現在、嫁の実家に義母Aが一人住まいです(義父Bは20年ほど前に亡くなり、建物は義父名義だと思います)。問題はその土地の名義が義父のお父さんC(既に亡くなっています)のままになっているということです。 2、義父の方が先に亡くなったため、義父のお父さん名義の土地は義父の弟Dと義父の子供二人(そのうちの一人が嫁Eで、もう一人が嫁の兄Fになります)に権利があると思います。 3、義父Bが亡くなり、その後義父の父Cが亡くなったあとに、義父の弟Dが義母に家から出て行くように催促したため犬猿の仲になり、義母は籍を抜けました。その後も義母はその家に住み続け土地の固定資産税なども支払ってきています。 4、そろそろこの問題に決着をつけたいと思います。そこで、弟Bに権利放棄していただき、義母Aか嫁Eか、嫁の兄Fの名義で登記したいと考えています。 5、ただ過去のいきさつから弟Bが相続放棄を拒否する可能性がありますが、その際弟Bに相続放棄を受け入れさせる方法はあるでしょうか・・・?。 ややこしい関係で申し訳ありませんが、こういうことに詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 前回相続時の移転登記が済んでいない土地の相続税評価

    相続した土地の相続移転登記が済まないうちに二次相続が発生した場合、遺産分割協議書がなくとも、相続財産は登記がすんだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。相続人間で自宅はAが相続することで話がまとまったが、不動産登記は行わず、登記名義人Fのままになっている。 遺産分割協議書は作成していない。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税Hが支払っていた。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産は株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上は遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地8000万円の1/2である4000万円の土地持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、税務署は算定するのでしょうか?。 それとも、遺産分割協議書はなくとも、相続人間の合意を尊重し、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? あるいは、遺産分割の証拠がない以上、土地はすべて配偶者に移転したとみて、土地8000万円と株式5000万円の計1億4000万円で算定してくるのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース)

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)

  • 相続登記

    Aさんが死亡したその相続人がB及びCで、Aさん所有の甲土地は遺産分割協議によりBさんが単独で相続することになりました。この場合の添付書類は甲土地の固定資産課税評価証明書、被相続人Aの戸籍謄本、B及びCの戸籍謄本、Bの住所証明書、遺産分割協議書ぐらいですか? そして、登記申請書に書く添付書類には、登記原因証明情報と住所証明書と書けば足りますか? 司法書士を使わずに登記申請をしようとしているので、アドヴァイス頂けると幸いです。

  • 不動産の相続登記

    父が亡くなりまして、相続人は母と私と弟です。 相続不動産を全部母名義に変更しようとしていたところ、建物(工場)のひとつが所有権が登記されていないことがわかりました。 現在、母宛てに届いている固定資産土地・家屋課税明細書を見ていて、その建物の欄だけ、登記名義人の欄に父の名前がなく空欄になっていたので、役場に問い合わせてわかりました。 (よって、固定資産税は払っています) この建物も母名義に相続登記するには、今度どのように手続きすればよろしいでしょうか? また、所有権の登記をするには手数料・税金はおいくらかかるのでしょうか? 必要な書類等教えて頂けないでしょうか? ちなみに、使っていない工場なんですが、所有権登記しなくても母名義にできるのでしょうか? ちなみに、司法書士には頼まず自分で手続きしたいので、素人にもわかりやすく説明頂ければうれしいです。

  • 相続時の不動産登記について

    表題の件につき、ご教授願います。 司法書士に依頼せずに、不動産の相続登記をしたいのですが、 どのようにするのが良いのか迷っています。 A(夫) B(妻) C(長女) D(次女) E(三女)の 家族構成です。Aが10年前に亡くなり、A名義の甲土地がAの 単独所有で残っております。 Aが他界した時には、分割協議もなく遺言もありません。しかし、 前述のように10年経った現在も、甲土地は、当時に相続登記はして おらず、A所有で残っております。 さらに、先月Bが亡くなりました。今月、甲土地につき、C単独の 所有権移転登記を行いたいと思っております。それに関しまして、 どのような登記をすればよいかわかりません。ネットで調べたり などして、素人考えで以下の案は浮かびました。 (1)AからB・C・D・Eへの法定相続分による相続登記後、Bから Cへの遺産分割(C単独相続)による持分移転登記+D・EからCへの 譲渡による持分移転登記(合計3申請) (2)AからCへの遺産分割(C単独相続 しかし、Bが亡き今、遡った 遺産分割協議自体が可能かはわかりませんが・・・)による所有権移転 登記(合計1申請) (3)AからC・D・Eへの相続登記(Bに関しては特別受益で相続なし にできる可能性あり)後、D・EからCへの譲渡による持分移転登記 (合計2申請) 上記3パターンの内、可能なもの、あるいは、適しているものはある でしょうか? また、(3)の場合、特別受益証明書は、B本人がいないため、C・D・E の共同作成の証明書でも添付書類として通りますでしょうか? その他、最適な申請方法がありましたら、添付書類と併せてご教授いただ ければ大変幸いです。司法書士に依頼も考えておりますが、できれば自分 で申請したいと思っております。 よろしくお願いいたします。

  • 相続財産の分割をお金で清算した場合

    こんにちは 相続税にお詳しい方なら基本のことかもしれませんがお教えください。 事例:配偶者にすでに先立たれているAさんが死亡しました。 Aさんには、B、Cの2人の子供がいます。 Aさんは、時価1億円の土地を所有しています。(相続財産はこれだけです) 遺産分割協議は、土地をすべてBさんの所有とし、BさんからCさんへ1億円の半分の5000万円を支払うということでまとまりました。 この場合の税金の計算は、 「1億円の土地をBさんが単独で相続したこととし相続税を払い、 そのほかに、BさんからCさんへの贈与が5000万円あったことによりCさんが贈与税を払う」 ということになるのでしょうか。 それとも 1億円の相続財産を5000万円ずつ相続したということだけになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続と取得時効と登記

    土地の相続と取得時効のことで困っています.おそらく通常とは逆の立場からの悩みだと思います.今日も弁護士さんに相談に行ってきましたがどうしようもないといわれ困り切っています どなたか知恵を貸してください. 1.父の土地を相続し、去年私(A)の名義に登記しました. 2.しかし、その土地は、30年以上他人(B)が占有しています.両親とも長年放置していました.Bが時効取得しているだろうことはわかります. 3.固定資産税は長年父が、現在は私が払い続けて言います.何年か前に、Bに対し、「登記を B 名義にし、固定資産税を自分で支払うよう」要求しましたが(Aがそれまでに支払った固定資産税の一部の支払いも要求)なしのつぶてで放置したまま現在に至っています. 私も、いろいろ調べてみて、次のことはわかりました. 1.Bの時効は完成しているだろう事. 2.時効完成後の第三者(たとえば、私から土地を譲渡された者)には、Bは、登記がなければ対抗できない. 3.固定資産税は、実態がどうであれ、登記名義人が請求される. そこで、質問です. (1)B の時効完成後に、相続し、登記をした私(A)は、時効完成後の第三者とはみなされないのか. (2)もし私が、第三者に問題の土地を譲渡、ないしは抵当権でも設定してしまえば(B)がこまるであろうことは、想像できるが、そのようなことはしたくないし、すべきでないと考えています. (3)このような状況で、あいてB は、登記を引き取ることも固定資産税を支払うこともしません. (4) 私は、どうすればよいのでしょう、私から「登記を引き取れ」と訴訟するのもまったくばかげています.市役所に相談に行っても「税金は、登記名義人が支払う」と言われ相談にもなりませんでした.このような状況です. (5)私にとって最善の可能性は、私が時効完成後の第三者として、相手の時効を破ることができることです. (6)もしだめなら、せめて固定資産税を支払わないようにする . (5)(6)のように、何とかならないものでしょうか、他に何かいい考えがありませんでしょうか?誰か助けてください.