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代襲相続ができるかいなか
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解りやすくしましょう。お祖父さんをA、その息子であるお父さんをB、そのまた息子をCとすると、AよりBが先に死んでいると、CがAを代襲相続するのが原則です。そして、Bの死亡時にCがその相続について、相続放棄をして、その後にA死亡した場合でも、CはAを代襲相続する事になります。なぜなら、Bの相続に対する相続放棄の効果は、その相続についてのみ発生するので、新たなAの相続については効力が及ばないからです。
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