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代襲相続後に数次相続が発生するケース
相続に詳しい方にお聞きしたいです。 第3順位に相続が発生する場合で、被相続人より先に第3順位と第3順位の子が死んでいたら、第3順位の孫には代襲相続は及びませんよね。 ですが、第3順位は被相続人より前に死んで、第3順位の子は被相続人より後に死んだ場合は、代襲相続→数次相続となり、第3順位の孫が相続するという理解で合っていますか? その場合、第3順位の孫は被相続人に対して相続放棄をすることはできないことになりますか。 第3順位の孫が被相続人からの相続を免れるには、 ・第3順位の孫が第3順位の子に対して相続放棄 ・第3順位の子が生前に被相続人に対して相続放棄 のいずれかしかないでしょうか。 ご回答の程よろしくお願いします。
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前段、そのとおりです。 後段、その2通りのほか、子が被相続人の逝去3カ月以内に死去した場合に限り、孫は子に代位して被相続人遺産に対し相続放棄の手続きできます。あいまが3カ月経過したなら単純相続になりますので、この手は使えません。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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あなたの理解は正しいです。相続のルールにおいて、第3順位の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子ども(第3順位の相続人の子)は代襲相続人となります。その子どもが被相続人の死後に亡くなると、その後の相続人(この場合は第3順位の孫)に相続権が移行します。これが代襲相続後に数次相続が発生するケースです。 第3順位の孫が被相続人からの相続を免れたい場合、いくつかの選択肢があります。まず、第3順位の孫が直接被相続人に対して相続放棄をすることはできません。なぜなら、孫の相続権が発生するのは第3順位の子が亡くなった後であり、被相続人に対する相続放棄は第3順位の子が生存している間に行われるべきだからです。 あなたが挙げた選択肢のうち、第3順位の孫が第3順位の子に対して相続放棄するという方法が有効です。これによって、第3順位の孫は第3順位の子からの相続を放棄し、結果として被相続人からの相続も発生しなくなります。 第2の方法として、第3順位の子が被相続人に対して相続放棄することもできますが、これは第3順位の子が被相続人の死後にまだ生存している場合に限られます。第3順位の子が相続放棄を行うことで、その子(第3順位の孫)に相続が及ぶことはありません。 相続に関しては、法律的な観点や個別の事情が複雑に絡み合うため、具体的な手続きや意思表示については専門家に相談することをお勧めします。専門家は具体的なケースに基づいて適切なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートすることができます。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
お礼
詳しくありがとうございました。
お礼
熟慮期間中に甥姪が死んだら甥姪の子が甥姪に代わって相続放棄できるのですね。 ありがとうございました。