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代襲相続について教えてください。
僕の母の代襲相続の権利についてお聞きします。 祖父は、養子で離婚して籍を外れて、後妻と再婚をしました。僕の母の親権は、祖父が持っています。母は、後妻と高校の時に2年間同居しただけです。後妻には、後妻で前夫との間に子供がおり、その娘(母とは別の人)とは3歳のときに、捨てたらしいです。 現在、財産(今分かっているものでは、祖父が起業した会社の土地と預金関係)は、ほぼ後妻名義にしてしまっている。後妻の娘が、今、後妻に急に近づいています。 祖父は現在、介護4に認定されていて面倒を見れないから引き取れと再三にわたって言われている。 急に、電話があり、祖父と離婚したいといってきたり、送りつけると半ば、脅迫のような感じで、母は 言われています。僕の母も、体が丈夫じゃないので、心労で参ってしまっています。 ここで、質問です。 1・もし、祖父が亡くなって、後妻が亡くなった場合、財産は後妻の子供に行ってしまうのか? 2・祖父の相続分である財産は、祖父の相続人である母は、代襲相続できるのか? 3・まったく関係のない後妻の娘に財産が行くのは納得できないので、その辺はどうなのか? 以上の3点が質問です。分かる方がいたら、解答をお願いします。
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前提が不十分ですので、以下のように仮定して回答します。 仮定1:後妻と母は養子縁組していない。 仮定2:後妻の娘と祖父は養子縁組していない。 1・YES 祖父が死亡すると相続人は母と後妻でそれぞれ2分の1ずつ。 その後、後妻が死亡すると後妻の財産はすべて後妻の娘が相続。 2・意味不明 後妻が祖父から相続した財産を、後妻の死後母が相続できるかという質問なら、NO。 3・祖父と後妻の死亡の順番による 後妻が祖父より先に死んだ場合は、後妻の娘は祖父から何も相続されません。配偶者には代襲はありません。 祖父が先に死んだ場合、もともと祖父の相続財産であっても、後妻の個人財産になった以上、実の娘に相続されるのは当然となります。
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- teinen
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既に祖父様の財産は,後妻さんの名義になっているのでしょ。そのため祖父様にほとんど財産がない状態ではないでしょうか。 祖父様が亡くなられると,後妻さんと質問者の方の母上(とその兄弟姉妹)が相続人となりますが,めぼしい財産はないのですよね。 その後に後妻さんが亡くなれば,後妻さんの子が相続人となります。 後妻さんの子は,「全く関係のない存在」ではありません。後妻さんの子にとって,質問者の祖父様は、実母の配偶者に当たります。
- g_apple
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「母」の代襲相続が問題となるのは「祖父」が祖父の父母(あたなの曽祖父母)より先に亡くなっている場合に「曽祖父母」の相続が発生したときです。 現在、「曽祖父母」がご存命であり、先に「祖父」が亡くなった場合で、その後「曽祖父母」が亡くなったときに「曽祖父母」の相続財産について「母」が代襲相続人となります。 >祖父は、養子で離婚して籍を外れて これは「祖父」が婿養子で離婚・離縁をしたという意味であれば、「祖父」の「養父母」の相続財産を「母」が代襲相続することはなく、「祖父」の「実父母」の相続財産を代襲相続することはあります。 また、今回問題とされているのは、おそらく「祖父」の財産がほぼ「後妻」名義になっているからだと推察します。 これが、特別受益にあたるものであれば、「後妻」の相続分を減少させることが可能と考えます。 ただし、祖父の介護にかかる負担を寄与分として主張されることも考えられます。
- mahopie
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1. 祖父の死亡時には、質問者の母親と後妻は当然に相続人になりますが、祖父が再婚時に後妻の子と養子縁組していれば、後妻の子も相続人になります。 養子縁組がなければ、法定相続割合は、後妻:母親=50:50ですが、養子縁組があれば、後妻:母親:後妻の娘=50:25:25になります。(他に子供は無く後妻と質問者の母親とが養子縁組をしていない前提) 後妻が死亡した場合には後妻の資産は全額後妻の娘へ相続されますが、後妻が先に死んでいた場合には後妻の娘には祖父の資産は相続されません。 2. 代襲相続の理解が間違いです。実の子である母親は当然に祖父の資産を相続します。 3. 祖父の資産が「全く関係のない」後妻の娘に相続されることはありませんが、上記の養子縁組がある場合、祖父から後妻を経由して相続される場合に加えて、祖父がその旨の遺言を残した場合等では、後妻の娘に祖父の資産が承継される場合があります。 4. 以上が法律上での考え方ですが、祖父の介護を後妻がしている様子なので、実際面では後妻への相続については質問者の母側がある程度譲歩する必要があるようにも考えます。後妻が「離婚したい」と言ってくるのはもう資産は全部自分に移してしまって介護の負担だけを質問者の母親に押し付けようとか(離婚すれば上記の相続権が無くなる)、無理筋の牽制をすることで母親に相続分を諦めさせようとの意向かとも想像しますが、心理面での拘りや遺産相続への期待感から一旦離れてみれば、気持ちが楽になり全体像が見えてくるのでは、とも考えます。(余計な事ですが)
- ot28
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祖父に子供さんがあなたのお母さん一人と仮定しての場合です。 もし、他にも子供さんがいたり、現在は死亡してても その子供さん(孫)が居れば変わってきます。 >1・もし、祖父が亡くなって、後妻が亡くなった場合、 財産は後妻の子供に行ってしまうのか? 先に祖父が亡くなった場合、祖父名義の財産は、 後妻さんが2分の一、残りの2分の一を祖父の子供さんが 相続します。その後、後妻さんが亡くなっても あなたのお母さんと後妻さんとで養子縁組を してなかったら、後妻さんの財産は、 後妻さんの子供さんに相続権利があります。 仮に後妻さんが祖父より先に死亡すれば、 後妻さん名義の財産は、半分祖父が相続し、 その後、祖父が死亡したら、あなたのお母さんが相続できます。 >2・祖父の相続分である財産は、祖父の相続人である母は、代襲相続できるのか? 先で述べたように、祖父の財産は、 お母さんが代襲でなく、法定相続です。 祖父の財産は、祖父と後妻さんの娘さんが 養子縁組してないかぎり、娘さんには権利はありません。 >3・まったく関係のない後妻の娘に財産が行くのは納得できないので、その辺はどうなのか? 祖父の財産が後妻さんの娘さんに行くのは 矛盾してるようですが、祖父の財産を後妻さんが 相続、その時点で後妻さんの財産になりますので、 それを後妻さんの娘さんが相続する権利は法律で決められてます。 祖父が後妻さんより長生きすれば あなたのお母さんにとっては問題ないでしょうけど・・・。 ご
- 6dou_rinne
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お祖父さんが亡くなれば、その資産は義理の祖母と祖父の子であるお母さん(ほかに子供がいればその子供にも)に相続権があります。(子供ですので代襲相続ではありません) 義理の祖母の財産はお母さんと養子縁組していない限りお母さんとは関係ないので相続権はなく、義理の祖母の子供に相続権があります。 関係がないのに納得できないといっても法的にはそうなっていますのでなんともできません。