相続についての質問-継母との養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 父が再婚して数年が経ち、相続についての問題が発生しています。
  • 保険金や遺産の相続に関して、私と妹には不安があります。
  • 継母との養子縁組についての話し合いをするタイミングや方法についてアドバイスを求めています。
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相続について質問します。

相続について質問します。 父が再婚し数年経ちます。母とは死別いたしました。 保険金は、5000万ほど母が自分でかけていたことが死後わかりました。 父は婿養子で既に母の両親も亡くなっており一人娘だったので土地や遺産は全て父1人で相続しています。 20代前半で嫁いでいた私は、税金がかかるからというので当時60万円相続分を振り込まれました。 急遽した母を思うと悲しくてその後私から遺産や相続の話は聞いていないですし、話もされていません。 数年後に父は再婚し現在は継母ともに健在なのですが、知人から「相続で継母との養子縁組をしておかないと、父が亡くなったら子どもは相続は受けられない」と言われました。 継母は、初婚で60代なので子どもはおりません。継母のご実家には、母と何も職についていない継母の弟が同居しております。 父は元気に働いており私は嫁いで遠方にいるので、たまに電話で話をするくらいですが相続について父とまだ話したことがありませんし、話をされたこともありません。 私には20代の妹がおりますが、親の再婚を機に実家を出ることになり父や継母とは疎遠です。 相続の話をしたら「面倒だから放棄する。」などと言ってます。 継母とは一緒に暮らしたことはありませんが気が強い方で少し敬遠しております。 しかし、私の子どもにお菓子を送ってくださったり気遣いなどきキチンとした方ですので、当たり障りのない付き合い方をしています。 父は自分が婿養子だったので、養子縁組をしないと私達が相続できないことは知っていると思います。 私から父に養子縁組に一度聞いてみたいのですが、「今はまだいい。」などと怒り出したり気を悪くしたらと思うと私からどうやって話を切り出したらよいのかわかりません。 こういう話は、いつ、どういう風に親に聞いたらよいのでしょうか。 経験者様や親の立場の方、専門分野の方のご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NKNtooh
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回答No.4

遺言の回答はNo.1さんの仰るとおりです。 >既婚の私の氏の変更まで必要なのですか?! 必要ありません。秋田県秋田市のサイト(参考url)をご覧下さい。 この筆頭者とは質問者さんの旦那さん、配偶者とは妻(質問者さん)のことです。 養子縁組をしておけば、継母の遺産は質問者さんに入ります。 ■養子縁組の効果 5.縁組による氏の変更 1.筆頭者が養子となる場合は、筆頭者と配偶者の氏が養親と同じ氏に変更され、 (子は変更されない)養子夫婦で新しい戸籍を作ることになります 2.配偶者が養子となる場合は、氏は変更しない  養子縁組をしない場合 一般的には、何時亡くなるのか分からないので「思い立ったが吉日」です。 が…、お母さんの遺産を継母に渡したくないと言うのなら話は別。 質問者さんから見て継母は他人、でもお父さんから見たら身内なのです。 遺産分割の状況からみても、お父さんは「お母さんとの財産は自分の物、 自分の財産は死後半分は継母に送る」と考えている節があると思われます。 そこに、”継母にはお母さんの財産を渡さない”遺言書を作って欲しいと頼んだら、 「残された継母&老母はどうなる!」となり揉めるでしょう。 遠距離で介護も困難な状況だと、なおさら難しい要求と思われます。 そもそもな話、再婚しない事を前提で行った遺産の分割に問題があるので、 再婚をしてしまうと非常にややこしい問題になります。 親子の絆を大事にしたいのなら、黙っているのも一つの手です。 逆に狡い手ですが、家の購入資金・子供の教育費諸々援助してもらう約束を お母さんとしていたと言って、お父さんから資金を出してもらう手も… まぁ何はともあれ、妹さんとの連絡はまめにしておきましょう。 (推定ン千万の遺産を妹さんが放棄するとは考えにくいし) いつかは訪れる、両親の介護や相続についての意見交換の為にも。

参考URL:
http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/ct/todoke/yousienngumi.htm
mk0096
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 氏を変えることは無いということで安心いたしました。 父親は、50才越してからの再婚で自営をしているので、継母と幸せに暮らして欲しいです。 資産については、母の父が持っていた土地にビルを建て他に貸家にしているとこがあります。実家は父が別の土地を買い家を建てました。折を見てどれくらいの資産になるのか聞いてみたいです。 継母は慣れ親しんだ土地だからかそのビルに来たがりません。 母の父からの土地が勝手に売られたりしたら嫌だなと思っています。 父には自営をしながら今までこの土地を守って私達を育てあげてくれたので感謝しています。私も離れてはいますが、よい娘でありたいです。絆を大切にしたいと思います。 妹は、まだ独身で父と同じ市内におり会う機会もあります。 ただ継母に気を遣わなくてはいけないので、それを面倒に思っています。 「放棄する。」という発言もそこからきていて本心では無いと思います。 私は妹とは普段電話などで連絡を取り合っております。 >いつかは訪れる そうですね、訪れる老いと介護の問題を意識して関係を良好に保っていかなくてはと思いました。有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

仕事の関係てで養子縁組に何度も関わってますが、縁組の動機は皆さん家系を絶やさないことと祭祀承継で当然家系なので氏の変更して家系を残すのです。 それ以外の理由で養子縁組の経験はありません。 遺言書の文案は月に何本もやってますがはっきり言って親の好き嫌いで決まります。 これも現実のお話ですが、年をとれば人間汚れてきますので老人のエゴで遺言書を作成するか、同居し介護してもらっている娘の依頼で作成しているのが通常です。 もうこの世界に入って40年になりますが女性の遺言書の依頼は1件もありません。 法律だけで論ずるならいくらでも言えますが、現実の実務と経験からとなりますと先の投稿のようになります。

mk0096
質問者

お礼

再度ご回答いただき恐縮です。 私が母方の家系を継ぐことはありません。 実家の父方の親戚は傍におり普通のお付き合いがありますが、母方の親戚とは付き合いが全く無く祖母が亡くなったとき関東から親戚が来て私も初めて会いましたが、父が再婚して継母が手紙を出してから私が年賀状を出しても返ってくることはありません。 >年をとれば人間汚れてきますので老人のエゴで遺言書を作成するか、同居し介護してもらっている娘の依頼で作成している 遠方で一緒に暮らすことも無い方なので、介護は施設などになると漠然と思っています。 父が亡くなった後でもめるのが一番嫌です。 今は、関係を良好に保てるようにしています。 ご経験を元にご回答をいただき有難うございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

現在の養子縁組は家系を絶やさないことと祭祀承継ということが目的となってます。 あなたがその趣旨で養子縁組をしたいならご主人と一緒の行動となります。 養子縁組によりあなた方ご夫妻の氏をあなたの実家の氏に変更することで家系は存続し祭祀承継も出来ます。 ご主人の氏の変更は仕事上支障をきたすので現在の氏を通称氏として使用する方が多いようです。 お父さんが家系を絶やさないことと祭祀承継について興味が無いのであれば養子縁組の話しは困難を極めると思います。 後妻さんとの養子縁組は後妻さんの介護を前提にしませんと話しは進まないと思われます。 養子縁組は法律上の親子関係になります。 氏の変更と後妻さんの介護の覚悟が出来ませんと安易に養子縁組の話しを持ち出すのは危険です。 残された手だては遺言書となりますが、お父さんの立場として自分の介護を誰がしてくれるのかが判断材料となります。 年をとれば自分の介護のことが心配となり遺言書の話しをあなたから進めれば遺言内容は後妻さん有利になるでしょう。 また後妻さんが自分の将来の住む所の確保のため既に遺言書し作成されている可能性の方が高いです。 その場合は後妻さんにあなたに遺贈する旨の遺言書の作成依頼をするしかありません。 ここにも後妻さんの介護が条件になってくると思います。 介護を要せずポックリと死ぬのが理想ですが現実は少しづつ衰え人様の介護により死に至ります。 介護と相続を切り離して考えるは現実的ではありません。 しかし法律は介護を相続に絡めて立法はされておりません。 ですので介護経験の無い専門家は、介護と相続を切り離して法律があたかも正解のように発言しています。 人生経験の無い専門家特にネットで広告宣伝している若手の専門家の発言は百害あって一利無しです。 介護の大変さは経験してみないと分かりません。 しかしながら介護が相続権と関連しないため相続争いが発生します。 家系を絶やさないことと祭祀承継のための氏の変更、更にお父さんと後妻さんの介護について熟慮して行動してください。

mk0096
質問者

お礼

丁寧なご回答いただき誠に有難うございます。 このような養子縁組の場合は、家系を絶やさないことと祭祀承継のための氏の変更とのことですが、既婚の私の氏の変更まで必要なのですか?! 今は家系を存続させて欲しいなどとは親に言われたこともなく、縛りもありません。 私は嫁で遠方へ行き飛行機で行き来する距離なので傍で介護することも現状では無理です。 (今のところ)介護については親も自分達で老後を考えて子どもには頼らないつもりだと思います。継母は、残されたとしても私になど看て欲しいものでしょうか? 介護つきマンションなど買ってお友達と楽しく暮らすのではなかろうかなどと勝手に想像しています。 夫も長男ですが実家は遠方で今はお互い元気で介護など話にも上りません。 しかし、いずれは訪れる老介護のことも考えなくてはいけないですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>継母との養子縁組をしておかないと、父が亡くなったら子どもは相続は受けられない」と… >父は自分が婿養子だったので、養子縁組をしないと私達が相続できない… 父の法定相続割合は、法律上の配偶者である継母が 1/2、残り 1/2 をあなた方兄弟で等分します。 継母とあなた方が親子であるかどうかは関係ありません。 知人が言うのは、養子縁組をしていなければ、継母が死んだときに継母の遺産があなた方に来ることはないという意味です。 また、養子縁組をしたところで、父が継母 (→養母) より先に亡くなったら、父の遺産が全額あなた方のものになるわけではありません。 元は実母の金であったとしても、半分は養母に行ってしまいます。 これを防ぐには、父に遺言書を書いておいてもらう必要があります。 http://minami-s.jp/page008.html

mk0096
質問者

お礼

参考HPとお答えいただき誠に有難うございます。 継母が父より後で亡くなった場合、実家の遺産が継母の親戚に渡るのは嫌だなと思っています。 実際のところ、まだ父は還暦前で遺言書を書いて残してくれと言いづらいです。 父親は、「いずれは土地を売って街中にあるマンション買って暮らしたいと嫁が言う。」と数年前は言ってました。 実際に一緒に住んだこともない継母が残り後で揉めるのも嫌ですが、こういう話はいつ親とするものなのでしょうか。。

mk0096
質問者

補足

話すきっかけやタイミング、揉めた経験談がありましたら教えてください。

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