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相続について教えて下さい。
配偶者、子供なしの私です。 祖父母は4人とも他界しています。 両親も亡く、ただ父の再婚相手の義理の母がいます。 この場合、私の遺産は義理の母の物になるのでしょうか? 父が再婚した時、義理の母と養子縁組はしていません。 母は初婚です。 本来、子供がいる人と結婚する場合、 その子供と養子縁組をするのでしょうか? 戸籍に何も載っていないので、義理の母とは 養子縁組をしていないと思います。 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
養子縁組していない限り親子関係は存在しません 質問者にとって義母は(亡き)父の配偶者であるだけです 質問者の財産は、質問者の配偶者と質問者の兄弟(居るならば)に相続されます 質問者の戸籍の父母の欄に養母の欄が追加されそこに名前が記載されていればその人が養母です、養母の欄も無ければ養親組みは行われていません >本来、子供がいる人と結婚する場合、その子供と養子縁組をするのでしょうか? 本来などはありません 親の考えひとつです しかし 子が小さい幼いうちの再婚なら養子縁組しておかないと子に影響することはあります 子がある程度の年になれば子の意思も尊重しなければなりません
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- hanac3
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相談者の遺産は、遺言があれば、遺言通りに相続されます。 遺言がない場合は、法定相続人に相続されます。相談者の場合、法定相続人は、父です。しかし、相談者が死亡した時点で父がいないと、法定相続人は、いないことになります。法定相続人がいないと、相続財産は、法人となり(民法951条)、特別縁故者への相続財産分与 など、一定の手続きを経て、国庫に帰属します(民法959条)。 相談者の戸籍謄本に「養母○○」、「続柄 養子」と書いてなければ、養子縁組はしていません。 子供がいる人と結婚する場合、その子供と養子縁組をする場合もあり、しない場合もあります。 法定相続人がいないおそれがある場合は、遺言を書くことがお勧めです。
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とても参考になりました。 ありがとうございました。
- toratanuki
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遺言を書いておかないと国家の財産となります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
そうそうの回答をありがとうございました。 父の再婚相手が私の相続人にならない事がわかり勉強になりました。 一番最初に回答下さったので、BAにさせて頂きました。