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家庭環境が複雑です・・・
私は30半ばの男です 私の両親は20数年前に離婚しました 私達兄妹は幼かったので母親が引き取りました その数年後、母は再婚し、私達兄妹は新しい父の養子となりました それから15年程たった今(私達兄妹はそれぞれ結婚し家庭をもっています) 母と養父は離婚するようです。その際 私達兄妹も養父との養子縁組を解除するつもりでいます 実父も母と離婚後、再婚していますが、子供はいません そこで質問です 1.養父(会社経営者)か゛もし、倒産や自己破産した場合 私にも何か影響があるのか? 2.養子縁組解除の際、私は実父の姓に戻る事はできるか? (実父の希望です) この事で、今、大変悩んでおりますのでどうか宜しくお願いします
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- shoyosi
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実父の姓を名乗るのは難しそうですね> 子は父または母と氏を異にする場合には家庭裁判所の許可を得れば戸籍法の定めるところにより届出により父または母の氏を称することができます(民791)。父や母の承諾は不用です。 また、(養)親が自己破産や倒産しても、子供が債権に保証していなければ子供の財産には関係ありません。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
よくわかりませんが、 一つ前の名字になると思いますよ。 例えば今の義父さまの名字がAお母様の旧姓がB実父様の名字がCとします。 お母様がお父様と(実父)結婚されたときCという名字 離婚されたときも、Cを名乗っていればCになれるでしょう。 ただ、お母様が離婚された際にお母様が旧姓に戻してしまったとしてBとなっていたら、厄介みたいです。 その時aqooさんの姓もBにしていたら・・ですが、 簡単に戻せるのは一つ前の姓だそうです。 余談ですが、 ○×さんが結婚しました。「佐藤」となりました。離婚しました。でも旧姓のまま「佐藤」を名乗りました。再婚しました。「鈴木」になりました。離婚しました。○×に戻したい・・。これは簡単には戻せないそうです。この方が簡単に名乗れる名字は「鈴木」もしくは一つ前の「佐藤」だそうです。
補足
回答ありがとうございます やはり、実父の姓を名乗るのは難しそうですね ちなみに、名字を義父A、母旧姓B、実父Cとしますと C→B→Aで、今現在はAです。前に役所に聞いた時はAとBは選べると 言っていましたが、その時は実父にまだ言ってなく、 まさか、こんな話になるとは思わなかったので 悩んでしまいした
お礼
回答ありがとうございます 養父が自己破産等をしても、保証人にさえなっていなければ 関係ないわけですね 安心しました 家庭裁判所の許可を得るには、それなりの理由が必要なんですよね? ただ、実父が姓を継いで欲しいと言う理由でも通るのか不安です 明日にでも役所に行って詳しく聞く事にします