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養父の扶養義務とは?どのような状況で発生するのか
- 養父の扶養義務とは、養子縁組をした場合に養父が養子を扶養する義務のことです。
- しかし、あなたが既婚者であり、自身も他の家庭の養子となっている場合、養父の扶養義務は存在しません。
- したがって、もしあなたが養父に頼る必要が生じた場合、養父の扶養義務を主張することはできません。
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養親子関係でしたら、扶養の義務が生じます。 第877条〔扶養義務者〕 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 この条文通りです。 また、私は戸籍事務を担当してますので、生活保護担当者の手伝いをよくしてます(非保護者の親族が存在するかを戸籍上から探しに)。 ですから自信があるのですが、 >生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。 これは事実です。 養父といえば実の父と法的な関係は同一です。 仲が良い悪いは抜きにして、年老いた父の面倒を子どもがみる、というのは一般的かつ自然な話であると思うのですが。 ただ、下にも書きましたが自己の生活を壊してまでも扶養する義務はないです。 夫婦間、未成年の子を扶養するには1杯の茶碗のゴハンを2人で食べる必要がありますが、成年同士の親子兄弟の場合は、自分で1杯のゴハンを食べた後おひつにゴハンが余っていたらお父さんにも食べさせて・・・ということなのです。
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- PCboy
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普通一般的に考えても、あなたにこの養父に対しての扶養義務はありません。 扶養する義務と言うのは、成人している(20歳以上の)大人が成人していない子供に対して求められる義務です。 よって あなたの場合のこの逆の義務と言うものは そもそも有り得ない話です !!
お礼
回答有り難うございました。 生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。 少し心配のしすぎだったようですね。
- Islay
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>二度目に再婚した私の元養父 この点が引っかかるのですが、小学生の時の養父のことを指しているのか、高校のときの母の配偶者(養子縁組していないようですので、このような回りくどい記述になりました)の事を指してるのか、どちらでしょうか? 小学生のときの養父の場合は、法的な親子関係がありますので当たり前に扶養することが求められます(民法877条1項)、ですがこれは強制ではありません。 自己の生活が破綻しない範囲で出来るだけの扶養をすることが求められます。 高校生のときの母の配偶者であれば、法的根拠はかなり希薄になります。姻族に当たりますので。法文上からは(民法877条2項)扶養義務があるようにも見えますが、実務上は同居等をしていない限り扶養を求められることはないようです。
補足
>二度目に再婚した私の元養父 とは、小学生の時に養子縁組した養父です。 高校の時の母の配偶者とは一緒に暮らしたこともありません。 母は、私の戸籍の扱いにはいい加減でした。 今になって思うと、私が高校の時に再婚した母の相手は、比較的裕福で、私とひとつ違いの男の子がいたので、私をその家に入れるわけには行かなかったのだと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
回答有り難うございました。 不安に思っていたことが、すっきりした感じです。